【募集中】災害協力井戸
大規模な災害時には、水道が使えず生活用水が不足する事態が想定されます。
木更津市では、災害時に地域の皆さんへ提供していただける「災害協力井戸」を募集しています。
災害協力井戸とは
災害時の水不足を解消するため、市民や企業の皆さんが所有する井戸を事前に登録してもらい、災害時に水道施設が復旧するまでの間、近所の人たちに提供していただき、生活用水を確保しようとするものです。
対象となる井戸
- 市内に所在する電動式、手動式又は電動・手動式併用のポンプ井戸であること
- 所有者又は管理者が現在使用しており、今後も引き続き使用する予定であること
- 災害時に付近の市民等へ井戸水の提供ができるよう、継続的かつ適正に管理されること
- 洗面、洗濯及びトイレ洗浄等の生活用水として使用できる水質であること
- 災害協力井戸が所在する旨の標識を当該井戸の所有者等の家屋の門、扉、塀等の近隣の住民から認識しやすい場所に表示することについて、所有者等の承諾が得られること
- 本市のウェブサイト、広報紙等に災害協力井戸に関する情報を掲載することについて、所有者等の承諾が得られること
- 災害協力井戸の所有者等及び所在地を町会及び自主防災組織の長等の市民に情報提供することについて、所有者等の承諾が得られること
登録手続き
- 「木更津市災害協力井戸登録申込書」に必要事項を記入して(記入要領は用紙の次にあります)、危機管理課へ持参又は郵送してください。(印鑑は不要です)
- 危機管理課で受け付けた後、申込内容を精査させていただき、登録の可否を決定します。(現地を調査させていただくこともあります。)
- 危機管理課から「木更津市災害協力井戸登録可否決定通知書」を郵送します。
※現地を調査させていただく場合、対象となる井戸に適合しているかを確認するものです。水質検査などは行いません。
登録期間
登録した年度を含めて3か年度です。(例:令和元年10月に登録した場合、元・2・3年度となりますので、令和4年3月末で終了です。)
※登録期間の満了までに市長、登録者のいずれかからも異議の申し出がない場合は、さらに1年間その効力を継続するものとし、以後この例によるものとします。
途中で登録を解除したい場合は
- 「木更津市災害協力井戸登録解除申請書」に必要事項を記入して、危機管理課へ持参又は郵送してください。(印鑑は不要です)
- 危機管理課から「木更津市災害協力井戸登録解除決定通知書」を郵送します。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 危機管理課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
防災計画係 電話:0438-23-8194
危機管理係 電話:0438-23-7094
ファクス:0438-25-1351
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