住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(申請受付は終了しました。)

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ページ番号1009593  更新日 令和5年2月14日

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住民税非課税世帯等に臨時特別給付金を給付します

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。 

支給対象

以下の(1)住民税非課税世帯又は(2)家計急変世帯に該当する世帯の世帯主

ただし、(1)・(2)ともに世帯全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。

給付金額

 1世帯あたり10万円

(*1世帯1回限り。また、(1)・(2)の両方の給付を受けることはできません。)

対象世帯

(1)住民税非課税世帯

 基準日において、木更津市に住民登録があり世帯全員の住民税均等割が非課税の世帯。

 

(1)-1.令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯

 基準日(令和3年12月10日)の世帯構成において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

(1)-2.令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯((1)-1の世帯を除く)

 基準日(令和4年6月1日)の世帯構成において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

 なお、すでに((1)-1令和3年度分非課税世帯給付金の対象世帯(未申請、支給を辞退した世帯を含む)や家計急変世帯給付を受けた世帯(他市区町村からの給付も含む)、世帯全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外です。

 

〇住民税非課税世帯の申請について

 

(1)-1.令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯

  • 令和4年2月、3月に対象世帯の世帯主宛に確認書を送付いたしました。
  • 返送されていない方は提出期限までにご返送ください。(提出期限:令和4年9月30日)
  • 「確認書」を紛失された、または送付されているか不明な方は木更津市コールセンター「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口(0438-38-6755)へお電話ください。

(1)-2.令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯

  • 令和4年7月19日に対象世帯の世帯主宛に確認書を送付いたしました。必要事項を記入をしご返送ください。(提出期限:令和4年10月19日)
  • 「確認書」を紛失された、または送付されているか不明な方は木更津市コールセンター「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口(0438-38-6755)へお電話ください。
  • 住民税均等割が非課税の世帯であっても、確認書が送付されないことがあります。令和4年6月2日以降に本市に転入した方がいる世帯や修正申告により世帯全員が市民税均等割非課税となった世帯などは、申請書による申請が必要となります。詳細については木更津市コールセンター「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口(0438-38-6755)へお電話ください。(提出期限:令和4年9月30日)

(2)家計急変世帯

 申請時に木更津市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し世帯全員の1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した年収見込額)が住民税非課税世帯相当水準以下となる世帯。

 なお、すでに(1)-1令和3年度非課税世帯給付金の対象世帯(未申請、支給を辞退した世帯を含む)や家計急変世帯の給付を受けた世帯(他市区町村からの給付も含む)、世帯全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外です。

 

〇申請対象期間の変更について

 新たに令和4年度住民税均等割が非課税になった世帯が給付金の支給対象になることに伴い、家計急変世帯の申請対象となる期間が変更になりました。

 

【変更点】

令和4年5月31日まで

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度の住民税均等割が課されている世帯全員の令和3年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍した年収見込額が住民税均等割非課税相当水準以下である世帯

令和4年6月1日以降

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が課されている世帯全員の令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍した年収見込額が住民税均等割非課税相当水準以下である世帯

 *令和3年中の収入に基づく申請書は令和4年6月1日以降は原則、受理できません。

 

〇住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法

 住民税均等割非課税相当水準以下となるかは下記の図をご確認ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外となります。

 

木更津市住民税非課税基準(給与収入のみの場合)
 家族構成例 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
 単身又は扶養親族がいない場合  930,000円  380,000円
 配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 1,378,000円  828,000円
 配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 1,683,999円 1,108,000円
 配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 2,099,999円 1,388,000円
 配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 2,499,999円 1,668,000円
 障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 1,350,000円

 

〇家計急変世帯の申請について

 申請書(家計急変世帯用)に必要事項を記入のうえ、市へ申請書と添付書類を提出してください。申請書が市へ到着後、審査を経て給付の対象となる場合は順次給付金を指定の口座に振り込みます。

○提出書類

  • 市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯用)
  • 申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
  • 振込希望口座を確認できる書類の写し(通帳またはキャッシュカードなど金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるものの写し)
  • 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(戸籍謄本または住民票等の写し)
  • 令和4年1月から令和4年9月までの「任意の一か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(給与明細等)
  • 戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居している方のみ)
  • 代理申請・受給を行う場合は、代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難しているかたも、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります

 配偶者やその他親族等からの暴力等を理由に木更津市へ避難していて、木更津市に住民登録がない場合でも、要件を満たせばご自身で給付金を受け取ることができます。

 給付金を受け取るためには手続きが必要です。

 詳しくは、「木更津市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター」電話:0438-38-6755 までお問い合わせください。

お問い合わせ

木更津市では専用コールセンターを設置しています

電話番号:0438-38-6755
時間:午前9時から午後4時(土・日曜日、祝日を除く)

内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)

電話番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土・日曜日、祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 自立支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
電話:相談支援係 0438-23-6716
ファクス:0438-25-1213
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