就学援助制度のご案内

ツイッターでツイート
ラインでシェア

ページ番号1001249  更新日 令和4年4月21日

印刷大きな文字で印刷

木更津市では、お子さんを小・中学校に就学させるのに経済的理由でお困りの方に対して、学用品費、給食費などを援助する制度を設けています。

就学援助を受けることができる方

木更津市立小中学校に在学している児童生徒の保護者が、次のいずれかに該当する場合です。

  • 生活保護を受けている。
  • 生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に困窮している。

就学援助費の内容

学用品費

  • 小学校 年額11,630円
  • 中学校 年額22,730円

通学用品費

  • 小学校2年生から6年生 年額2,270円
  • 中学校2年生及び3年生 年額2,270円

新入学用品費

  • 小学校 54,060円
  • 中学校 60,000円

宿泊を伴わない校外活動費

  • 小学校 上限額1,600円
  • 中学校 上限額2,310円

宿泊を伴う校外活動費

  • 小学校 上限額3,690円
  • 中学校 上限額6,210円

修学旅行費(小学校6年生・中学校3年生)

交通費・宿泊費・見学料などの実費支給

※対象外の経費があります

給食費

実費支給

医療費

実費支給

※学校の健康診断において、治療の指示を受けた一部疾病のみが対象の有効期限付きの医療券を発行します。

日本スポーツ振興センター共済掛け金(年度当初申請者のみ)

掛金は教育委員会が負担します。

注意事項

  • 年度途中から認定された場合は、認定月以降が援助の対象となります。
  • 生活保護を受けている方は、修学旅行費と医療費のみが就学援助制度で支給されます。

認定基準となる収入金額

認定基準となる収入金額は、国の定める生活保護基準を基に算出しており、世帯の年齢構成・人数などによって異なります。

認定の目安

家族人数

総収入額

家族構成

2人

約301万円 父または母(30歳代)・小学2年生

3人

約375万円

父または母(40歳代)・小学6年生・小学3年生

6人

約567万円 父(40歳代)・母(30歳代)・子4人(高校1年生・小学5年生・小学4年生・幼児)

※世帯に収入のある方が複数いる場合は、合算した額が総収入額になります。

申請の方法

就学援助の申請は児童生徒が在学している学校になります。
年度当初の認定を希望する場合は、学校が指定する日に間に合うように提出してください。
年度途中での申請・認定の場合、支給は認定を決定した月の初日からとなります。

  1. 在学している学校へ就学援助申請のご相談・面談。
  2. 申請書類を学校から受け取り、必要事項を記載し、学校へ提出。
  3. 学校長(また、必要に応じて民生委員)の所見及び所得調査等の結果に基づき教育委員会が審査。
  4. 審査結果を学校を通じて保護者へ連絡。

援助費の支給

年3回(8月・12月・3月)に分けて支給します。年度途中から認定された場合は月割りとなります。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

教育部 学校教育課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
児童生徒係 電話:0438-23-5264
学務保健係 電話:0438-23-5259
ファクス:0438-25-3991
教育部 学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。