教育委員会の点検・評価

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ページ番号1002434  更新日 令和5年9月22日

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1 点検・評価の趣旨

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により、本市教育委員会の権限に属する主な事務の管理及び執行状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を議会に報告するとともに公表することで、市民への説明責任を果たし、効果的な教育行政を推進しようとするものであります。

2 点検・評価の報告

本市教育委員会においては、次の2点について報告します。

  • 教育委員会会議の開催状況と審議事項等について
  • 教育委員会において重点目標・施策として掲げた事項の結果・成果等について

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