国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還(不当利得返還請求)

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ページ番号1001716  更新日 令和5年6月27日

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職場の健康保険や転出先の国民健康保険に加入された後に、木更津市で交付した国民健康保険被保険者証で医療機関を受診してしまった場合は、木更津市国民健康保険が負担した医療費の給付分(※)を返還していただくことになります。

※総医療費の7~8割分及び高額療養費分

これは、新たに加入した健康保険(職場の健康保険・他市区町村の国民健康保険等)で負担すべき医療費の給付分を木更津市国民健康保険が負担しているためです。

資格喪失後の受診はどんなときに発生するか?

  • 会社に就職して社会保険の資格を取得した(あるいは手続き中だ)が、保険証の交付が遅れたため、木更津市で交付した国民健康保険被保険者証を使ってしまった。
  • 社会保険等にさかのぼって加入した(扶養認定された)ことにより、木更津市国民健康保険の資格をさかのぼって喪失した。
  • 木更津市外に転出したが、転出先の市区町村から保険証の交付を受ける前に木更津市で交付した国民健康保険被保険者証を使ってしまった。

※資格喪失日とは、木更津市国民健康保険の脱退手続きをした日ではなく、他の健康保険等の資格を取得した日またはその翌日です。

返還方法

該当となった人には、木更津市役所保険年金課から「保険診療費の返還請求について」という通知が送付されます。

通知には納入通知書兼領収書が同封されていますので、指定期日までに納入通知書兼領収書に記載されているお近くの金融機関で納付して下さい。

通知は木更津市国民健康保険脱退手続きの概ね3か月後となります。

なお、医療機関等から木更津市への請求時期により遅れる場合があります。

納入後の手続きについて

受診時に加入されている健康保険に療養費の支給申請を行いますと、木更津市国民健康保険に返還した金額が療養費として支給されます。ただし、時効や事由によっては給付対象外になる場合がありますのでご了承ください。(時効や事由については、受診時に加入している健康保険にご確認ください。原則受診日から2年以内です)

申請には概ね次のものが必要となります。

  1. 木更津市国民健康保険に返還した領収書原本
  2. 診療報酬明細書

※2は入金確認後に発送いたします。(入金から1週間程度で発送いたします。)

詳しい申請方法や必要書類等は受診時に加入している健康保険にご確認ください。

保険証は正しく使いましょう

返還金額は総医療費の7割もしくはそれより多額となるため、高額になる場合もあります。このような手続きを発生させないためにも、他の健康保険に加入した場合は、速やかに木更津市国民健康保険の脱退手続きをし、木更津市で交付した国民健康保険被保険者証を返却してください。

職場の健康保険等に加入し、保険証交付前に医療機関等を受診する場合は、勤務先などで被保険者の証明書の交付を受けて受診するなどしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
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