はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けられる方へ

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ページ番号1007910  更新日 令和5年4月7日

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はり・きゅう、あんま・マッサージ

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は保険証が使えます。保険証が使えない場合は全額自己負担となります。

〇保険証が使える場合

医師が施術内容に同意している
・施術内容が保険適用となる場合は、医師が発行した同意書または診断書が必要です。
・6か月(変形徒手矯正は1か月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、再同意(文書)の交付が必要です。

保険証が使える症状・疾患
はり・きゅう
・神経痛
・リュウマチ
・頚腕(けいわん)症候群
・五十肩
・腰痛および頚椎(けいつい)捻挫後後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患
※神経痛やリュウマチなどと同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについて認められる場合があります。

あんま・マッサージ
・筋麻痺

・筋委縮
・関節拘縮など
※可動域の拡大など、症状の改善を目的としている場合に限ります。

×保険証が使えない場合

次のようなときは、全額自己負担になります。

  • 医師が施術について同意していないとき
  • 仕事中・通勤中・交通事故などによる負傷
  • 疲労回復や慰安を目的としたもの
  • 疾病予防のための施術や病院や診断所などの保険医療機関で同じ疾患を治療中である場合

 

施術内容について保険年金課が委託している業者よりお尋ねすることがあります。

療養費の適正化を計るため、施術を受けられた方に、文書にて負傷原因や施術内容を確認する場合があります。施術を受けること自体を控えていただく目的ではありませんので、ご協力お願いいたします。

なお、令和5年度はこの照会業務を株式会社オークスに委託しています。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。