病院での医療費が高額になったら(高額療養費・限度額適用認定証等)

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ページ番号1011389  更新日 令和5年5月2日

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医療費が高額になった場合には高額療養費制度があります。このページの内容は木更津市の国民健康保険に加入されている方についてのご説明です。木更津市の国民健康保険以外の保険に加入している方は加入している健康保険組合か、全国健康保険協会千葉支部等へお問い合わせください。

高額療養費の制度は申請することにより、「限度額」を超えた分が戻ってくる制度です。(限度額については別途、表をご覧下さい)

限度額について

平成30年8月診療以降から、70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額が変更されました。

平成30年8月診療以降の自己負担限度額については、下記のとおりです。

 70歳未満の人の自己負担限度額

自己負担限度額

(月額)

1ヶ月の限度額 所得要件
上位所得世帯

252,600円+(実際の医療費-842,000円)×1%

(4回目からは140,100円)

所得が901万円を超える

167,400円+(実際の医療費-558,000円)×1%

(4回目からは93,000円)

所得が600万円を超え901万円以下
一般世帯

80,100円+(実際の医療費-267,000円)×1%

(4回目からは44,400円)

所得が210万円を超え600万円以下
57,600円(4回目からは44,400円)

所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

住民税非課税世帯

35,400円(4回目からは24,600円)

住民税非課税世帯
  • 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
  • 12ヶ月間に4回以上高額療養費の該当となったときは、4回目から限度額が()の金額にさがります。
  • ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額 

自己負担限度額

(月額)

外来限度額(個人ごと)

外来+入院の限度額

(世帯のごと)

所得要件
現役並み所得者

3.

252,600円+(実際の医療費-842,000円)×1%

※過去12ヶ月で該当月が4回目以降のときは140,100円

課税所得

690万円以上の方

2.

167,400円+(実際の医療費-558,000円)×1%

※過去12ヶ月で該当月が4回目以降のときは93,000円

課税所得

380万円以上の方

1.

80,100円+(実際の医療費-267,000円)×1%

※過去12ヶ月で該当月が4回目以降のときは44,400円

課税所得

145万円以上の方

一般

18,000円

※年間(8月~翌年7月)144,000円を上限

57,600円

※過去12ヶ月で該当月が

4回目以降のときは44,400円

課税所得

145万円未満の方

低所得 2. 8,000円 24,600円

住民税非課税世帯

1. 15,000円

住民税非課税世帯

(年金収入80万円

以下など)

高額療養費の手続き

木更津市の国民健康保険に加入している方が高額療養費の該当になったときは、病院にかかってから、早くて3ヵ月後に世帯主の方に申請通知をお送りしています。

申請に必要なもの

  • お送りした通知書
  • 口座情報のわかるもの
    ※世帯主以外の口座に振込みの場合は委任が必要となります。
  • 世帯主及び対象になる診療を受けた方の個人番号が確認できるもの
  • 窓口に来た方の本人確認書類
    ※別世帯の方の場合、上記のものに加えて委任状(委任状と様式例は下記をご覧ください)が必要となります。

高額療養費の「申請手続の簡素化(かんそか)」のご案内

【高額療養費の「申請手続の簡素化」ってなんのことですか?】

 高額療養費を受け取るには、診療月ごとに保険年金課に郵送等で高額療養費支給申請書を出していただく必要がありましたが、「手続の簡素化の申出書」を提出することにより、高額療養費(外来年間合算(一般区分)を含む)の支給申請が不要になります(省略できます。)

 ※ 市役所からの「高額療養費支給申請に関するお知らせ」の送付もなくなります。

 原則として世帯主及びその世帯で木更津市の国民健康保険に加入している方全員が70歳以上の世帯が対象となります(詳細な条件は以下をご覧ください)

【簡素化の対象世帯になりますか?】

以下の要件にすべてあてはまる世帯が対象です。

※ あてはまらなくなった場合は、簡素化は自動的に解除されます。

(1) 世帯主及びその世帯に属する木更津市国民健康保険の被保険者の全員が70歳以上*の世帯であること。

 *高額療養費に係る療養のあった月の1日までに、70歳の誕生日を迎えた方

(2) 国民健康保険税の滞納がない世帯であること。

(3) 再審査等により高額療養費の支給額に変更が生じた場合、次回以降に支給される高額療養費で調整されることを了承すること。

【簡素化を行うと高額療養費の手続はどうなりますか?】

 簡素化を申出した後に、高額療養費の支給に該当した場合は、自動的に決定され、あらかじめ指定した口座に振込がされます。

 なお、いつ、いくら振り込まれるかはこれまでと同様に「高額療養費支給決定通知書」を送付いたします。

【簡素化を申出るにはどうしたらいいですか?】

「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申出書兼同意書(簡素化対象世帯用)」(以下、簡素化申出書という。)を保険年金課へ提出してください。

※ 簡素化申出書の提出には申出者(世帯主)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と口座番号がわかるものが必要です。(郵送の場合はそれぞれの写しを添付)

 

【毎年手続する必要がありますか?】

 一度手続していただけば、要件を外れなければ簡素化は継続します。

 次のような場合は、簡素化が自動的に解除になり、高額療養費の支給申請(お知らせ)が送られるようになりますので、これまでのように該当月ごとの申請に戻ります。 

 ☆国民健康保険税を滞納した場合

 ○70歳未満の被保険者が世帯に加入した場合

 ○同一世帯に国民健康保険の加入者がいなくなった場合

 ○世帯主が変更または死亡した場合

 ○国民健康保険被保険者証の番号が変更になった場合

 ○指定した振込先金融機関口座に振込ができなくなった場合

 ※自動解除後、再び簡素化要件に該当した場合、保険税の滞納については解消が確認できれば簡素化が復活しますが、それ以外の場合は簡素化申出書の再提出が必要となります。

 ※簡素化をやめたい場合、振込先口座を変更したい場合は簡素化申出書(振込口座変更・停止)の提出が必要です。

【そのほか気をつけていただきたいこと】

○振込先口座は、1世帯につき、1口座のみ設定が可能です。

※高額療養費の対象となった被保険者ごとに別の口座を指定する、月ごとに別の口座を指定するなどはできません。

○振込先口座を変更する場合は、簡素化申出書(振込口座変更)の提出が必要です。

○市役所で年間のすべての外来診療にかかる診療額を把握している場合は、高額療養費の外来年間合算(一般区分で該当した方のみ)の申請も不要になります。

○第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病により診療を受けた場合には、保険年金課まで連絡をお願いいたします。

 ※令和4年2月以前に高額療養費申請のお知らせを送付している分については、簡素化の対象とはなりませんので、簡素化申出書を提出する場合でも、忘れずに申請をしてください。

 ※75歳到達により、後期高齢者医療制度に移行した場合には、簡素化の引継ぎはありませんので、高額療養費支給申請書の提出が必要です(初回のみ)。

 

申請先

保険年金課または富来田出張所へ申請してください。

・限度額は世帯の状況や収入、ご年齢などによって異なります。また、その月にかかったすべての医療費が該当するとは限りませんので、詳しいことは保険証と申請通知書をお手元にご用意の上、直接お問い合わせください。

高額療養費資金貸付制度

高額療養費資金貸付制度(病院へ請求額の一部を支払い、残りを市役所が病院へ支払う方法)

医療費が高額で病院への支払が困難な場合、高額療養費として支給される金額の9割を市役所から病院へ振り込みをする制度です。市役所が病院に支払うお金以外は、先に病院へ支払っていただくようになります。また、この制度は病院側の了承がないと手続きができませんので、必ず病院へ相談し、市役所保険年金課へお問い合わせください。

限度額適用認定申請

「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を外来時及び入院時に医療機関の窓口に提示することにより、
お支払い額が自己負担限度額までとなります。申請した月の初日から適用となります。

  • 注1 国民健康保険税の滞納がある世帯の人には交付できない場合があります。
  • 注2 同じ世帯の国民健康保険加入者、または世帯主の前年の所得の申告がない場合、70歳以上75歳未満の方は課税世帯、70歳未満の方は上位世帯とみなされます。

申請に必要なもの

  • 世帯主及び対象になる方の個人番号を確認できるもの
  • 対象になる方の国民健康保険証
  • 窓口に来た方の本人確認書類

※別世帯の方の場合、上記のものに加えて委任状(委任状と様式例は下記をご覧ください)が必要となります。

70歳未満申請書は下記をご覧ください。

70歳以上75歳未満(低所得1.2.の方)申請書は下記をご覧ください。

70歳以上75歳未満(現役並み所得者1.2.の方)申請書はこちら

オンライン申請が可能になりました。

令和5年4月から、従来の紙の申請に加えて、一部の手続きでオンライン申請が行えるようになりました。

スマートフォンやパソコンなどから、下記URL またはQRコードから申請をお願いします。

なお、高額療養費の支給申請については、申請通知が届いた方のみ、申請することができます。

 

画像が表示されない場合は下記URLから申請をお願いします

画像が表示されない場合は下記URLから申請をお願いします

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
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