介護保険の適用除外施設に入所したとき

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ページ番号1001727  更新日 令和3年6月23日

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木更津市の国保加入者のうち、40歳以上65歳未満の介護保険被保険者(介護保険第2号被保険者)は、国民健康保険税(国保税)に「介護保険分」が含まれています。

ただし、以下の「介護保険適用除外施設」に入所している人は、介護保険の被保険者ではなくなりますので、「介護保険分」がかからなくなります。

 

次のようなときは届出をしてください

  1. 40歳以上65歳未満の国保加入者が、介護保険適用除外施設に入所したとき
  2. 40歳以上65歳未満の国保加入者が、介護保険適用除外施設を退所したとき
  3. 国保加入者が、入所している介護保険適用除外施設で40歳を迎えたとき

届出に必要なもの

1・3に該当の人

  • 介護保険適用除外施設入所届出書

2に該当の人

  • 介護保険適用除外施設退所届出書

共通

  • 施設入所・退所証明書
  • 世帯主と入・退所者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 届出する人の顔写真つき身分証明書(運転免許証など)
  • 届出する人が別世帯の人の場合、委任状

届出先

木更津市役所朝日庁舎 保険年金課

届出期間

1・2・3いずれかに該当してから14日以内

 

介護保険適用除外施設

  1. 〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〕第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(同法第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
  2. 〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〕第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。また、〔身体障害者福祉法〕第18条第2項の規定により入所している身体障害者に限る。)
  3. 〔児童福祉法〕第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 〔児童福祉法〕第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 〔独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法〕第11条第1号の規定により同園が設置する施設
  6. 〔ハンセン病問題の解決の促進に関する法律〕第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  7. 〔生活保護法〕第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 〔労働者災害補償保険法〕第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  9. 障害者支援施設(〔知的障害者福祉法〕第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  10. 指定障害者支援施設(〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〕第19条第1項の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  11. 〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〕第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則〕第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

根拠法令

  • 介護保険法施行法第11条第1項
  • 介護保険法施行規則第170条、第171条
  • 国民健康保険法施行規則第5条の4

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〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
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国保賦課係 電話:0438-23-7046
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