国民健康保険税の計算方法について

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ページ番号1001728  更新日 令和4年6月27日

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国民健康保険税の内訳

国民健康保険税(国保税)は、課税の目的ごとに算定した医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の金額を合算したものです。

医療保険分

国保加入者が診療を受けたときの医療費の支払いに充てる財源になります。

後期高齢者支援金分

75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度を支えるために、75歳未満の人が加入する各健康保険が支援金として負担するものです。

介護保険分

40歳以上の人が加入する介護保険の保険料は、64歳までは加入している各健康保険の保険料(税)に含まれます。

40歳から64歳までの人以外は、介護保険分は加算されません。

 

国保税の計算方法

木更津市の国保税の税率等(令和4年度)

次の表の合計金額が、その世帯の本年度の国保税額となります。
なお、税率(料率)等は各市町村ごとに異なります。

国保税の税率等

 

内訳

 

医療保険分

(医療分)

(全加入者)

後期高齢者

支援金分

(後期分)

(全加入者)

介護保険分

(介護分)

(40歳以上65

 歳未満の人)

所得割

世帯の国保加入者の

所得に応じて算定

課税所得金額(注)

8.01%

 

課税所得金額の

1.80%

 

課税所得金額の

1.10%

均等割

世帯の国保加入者数

に応じて算定

 

1人あたり

20,000円

 

1人あたり

10,000円

 

1人あたり

10,000円

平等割

1世帯ごとの金額

1世帯あたり

24,000円

 

なし

 

なし

限度額

所得割+均等割+

平等割の合計金額は

限度額を上限とする

 

65万円

 

20万円

 

17万円

(注)課税所得金額
総所得金額等から基礎控除(※)を引いた金額です。加入者ごとに算定し、世帯で合算します。

基礎控除の金額

令和4年度

 

 

 

(※)基礎控除の金額

43万円

【所得金額が2,400万円以下】

29万円

【所得金額が2,400万円超2,450万円以下】

15万円

【所得金額が2,450万円超2,500万円以下】

0円

【所得金額が2,500万円超】

なお、木更津市では平成30年度に「資産割」を廃止しました。

国保税の計算例

4人世帯(世帯主42歳、妻38歳、父69歳、子15歳)の計算例です。

世帯構成

世帯主

年齢

42歳

38歳

69歳

15歳

所得金額

事業所得

183万円

パート給与

43万円

(収入98万円)

年金

63万円

(収入173万円)

0円

課税所得金額

(所得金額-43万円)

140万円

0円

20万円

0円

医療分

所得割

140万円×8.01%

= 112,140円

0円×8.01%

= 0円

20万円×8.01%

= 16,020円

0円×8.01%

= 0円

均等割

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

平等割

24,000円

小計

232,160円 ⇒ [100円未満切捨] ⇒ 232,100円

後期分

所得割

140万円×1.80%

= 25,200円

0円×1.80%

= 0円

20万円×1.80%

= 3,600円

0円×1.80%

= 0円

均等割

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

平等割

なし

小計

68,800円 ⇒ [100円未満切捨] ⇒ 68,800円

介護分

所得割

140万円×1.10%

= 15,400円

なし

なし

なし

均等割

10,000円

なし

なし

なし

平等割

なし

小計

25,400円 ⇒ [100円未満切捨] ⇒ 25,400円

合計

326,300円

 

国保税の軽減・減免について

世帯の状況に応じて、国保税が軽減・減免されることがあります。

軽減・減免には、国保税額の算出時にあらかじめ計算されているもの(申請等不要)と、申請等によって受けられるものとがあります。

以下は、国保税額の算出時に計算されている軽減・減免措置です。

用語

  • 軽減:国の法律で定められたもの
  • 減免:市町村の条例で定められたもの

 

低所得世帯への軽減

世帯主(国保加入者ではない場合も含む)・国保加入者・特定同一世帯所属者(次で説明)の、前年の所得金額の合計が一定以下の場合、国保税のうち均等割と平等割を軽減します。

軽減対象となる所得と軽減割合は以下のとおりです。

軽減割合

軽減対象となる所得金額

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下

5割軽減

43万円 + ( 28.5万円 × 国保加入者数 (注) )

+10万円×(給与所得者等の数ー1) 以下

2割軽減

43万円 + ( 52万円 × 国保加入者数 (注) )

+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下

注: 国保加入者数:国保加入者(国保加入者ではない世帯主は含まない)と特定同一世帯所属者の合計数

 

未申告者がいる場合は軽減できません!

国保税の算定や軽減の判定のために、所得のない人でも申告が必要です。

未申告の人(18歳以下を除く)がいると、軽減の判定ができないだけでなく、高額療養費支給額算定の際に高額所得者とみなされ支給額が少なくなる場合があります。

 

国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)がいる世帯への軽減

75歳になったため国保から後期高齢者医療制度へ移行し、引き続き同じ世帯にいる人を「特定同一世帯所属者」といいます。

世帯主が変わったときや、その世帯から離れたときは、特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

この移行により世帯内の国保加入者が1人になった場合、移行から5年経過するまでのこの世帯を「特定世帯」といい、平等割が2分の1に減額されます。

また、5年経過後、8年を経過するまでの3年間の世帯を「特定継続世帯」といい、平等割が4分の3に減額されます。

 

扶養者が社会保険から後期高齢者医療制度へ移行したため、被扶養者から国保の加入者となった人(旧被扶養者)がいる世帯への減免

会社の社会保険などに加入していた人が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行したため、その人の社会保険の被扶養者から国保の加入者となった人のうち、加入時点で65歳以上の人を「旧被扶養者」といいます。

旧被扶養者がいる世帯へは以下の減免があります。

 

所得割

旧被扶養者分の所得割を全額免除。

均等割

旧被扶養者分の均等割を50%に減額。ただし、ほかの条例規定により既に50%以下に減額されている場合は、それ以上の減額はしません。

減額期間は加入から2年間です。

平等割

世帯内の国保加入者がすべて旧被扶養者の場合、平等割を50%に減額。ただし、ほかの条例規定により既に50%以下に減額されている場合は、それ以上の減額はしません。

減額期間は加入から2年間です。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
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