申請・申告により国保税が減額される場合があります
倒産・解雇や雇止めなどにより失業した人(非自発的失業者)
非自発的失業者に該当する人は、申告により国民健康保険税(国保税)の軽減が受けられます。
対象者
次のすべてにあてはまる人が対象です。
1 離職日時点で65歳未満の人
ただし、離職日が65歳の誕生日の前々日までの人(離職日が7月7日で65歳の誕生日が7月8日の人などは該当しません)
2 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である人
対象者 |
コード |
離職理由 |
---|---|---|
特定受給資格者 |
11 |
解雇 |
12 |
天災などの理由により事業継続が不可能になったことによる解雇 |
|
21 |
雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
|
22 |
雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
|
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
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32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
|
特定理由離職者 |
23 |
契約期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
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34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
離職理由の詳細についてはお近くのハローワークにお尋ねください
軽減内容
国保税の所得割の算定時に、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
軽減措置適用期間
離職日の翌日から、その翌年度末まで。
注: 国保加入中は途中で就職しても継続しますが、会社の社会保険などに加入すると措置が終了します。ただし、国保に再加入した場合に適用期間内であれば、再度軽減の対象になります。
高額療養費制度への適用
高額療養費の自己負担限度額を所得金額により判定する際にも、非自発的失業者への軽減措置を適用します。
この場合の適用期間は、離職日の翌日から、その翌々年度の7月末までです。
適用期間の例
離職日 2020年(令和2年)3月31日から2021年(令和3年)3月30日まで
国保税への適用期間:2022年(令和4年)3月末まで
高額療養費の自己負担限度額への適用期間:2022年(令和4年)7月末まで
申告方法
市役所朝日庁舎 保険年金課の窓口で申告を受け付けます。
必要書類
- ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」
- 世帯主と非自発的失業者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 申告する人の顔写真つき身分証明書(運転免許証など)
申告書は窓口に備えてありますので、事前に記入・持参いただかなくても構いません。
被災・病気など、特別な事情により納付が困難な人
特別な事情により国保税の納付が困難なときは、申請により保険税の減免が認められることがあります。次のような場合は、保険年金課にご相談ください。
- 火災、風水害、震災などの災害により財産に大きな損害を受けた世帯
- 盗難、横領などにより財産に大きな損害を受けた世帯
- 失業、廃業又は事業不振により収入が著しく減少し、かつ、疾病・負傷などにより長期にわたって就労が困難である世帯
- 長期にわたる疾病・負傷をしたことに伴い医療費が著しく増加した世帯
- 収入が生活保護基準額以下であり、かつ、疾病・負傷などにより長期にわたって就労が困難である世帯
用語
- 軽減:国の法律で定められたもの
- 減免:市町村の条例で定められたもの
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
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