申請・申告により国保税が減額される場合があります

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ページ番号1001729  更新日 令和4年4月18日

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倒産・解雇や雇止めなどにより失業した人(非自発的失業者)

非自発的失業者に該当する人は、申告により国民健康保険税(国保税)の軽減が受けられます。

 

対象者

次のすべてにあてはまる人が対象です。

1 離職日時点で65歳未満の人

ただし、離職日が65歳の誕生日の前々日までの人(離職日が7月7日で65歳の誕生日が7月8日の人などは該当しません)

2 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である人

「雇用保険受給資格者証」(ハローワーク発行)の離職理由欄のコード番号が以下の人です。

対象者

コード

離職理由

特定受給資格者

11

解雇

12

天災などの理由により事業継続が不可能になったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

23

契約期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

離職理由の詳細についてはお近くのハローワークにお尋ねください

軽減内容

国保税の所得割の算定時に、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。

軽減措置適用期間

離職日の翌日から、その翌年度末まで。

注: 国保加入中は途中で就職しても継続しますが、会社の社会保険などに加入すると措置が終了します。ただし、国保に再加入した場合に適用期間内であれば、再度軽減の対象になります。

高額療養費制度への適用

高額療養費の自己負担限度額を所得金額により判定する際にも、非自発的失業者への軽減措置を適用します。

この場合の適用期間は、離職日の翌日から、その翌々年度の7月末までです。

 

適用期間の例

離職日 2020年(令和2年)3月31日から2021年(令和3年)3月30日まで

 国保税への適用期間:2022年(令和4年)3月末まで

 高額療養費の自己負担限度額への適用期間:2022年(令和4年)7月末まで

申告方法

市役所朝日庁舎 保険年金課の窓口で申告を受け付けます。

 必要書類

  • ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」
  • 世帯主と非自発的失業者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 申告する人の顔写真つき身分証明書(運転免許証など)

 

申告書は窓口に備えてありますので、事前に記入・持参いただかなくても構いません。

被災・病気など、特別な事情により納付が困難な人

特別な事情により国保税の納付が困難なときは、申請により保険税の減免が認められることがあります。次のような場合は、保険年金課にご相談ください。

  • 火災、風水害、震災などの災害により財産に大きな損害を受けた世帯
  • 盗難、横領などにより財産に大きな損害を受けた世帯
  • 失業、廃業又は事業不振により収入が著しく減少し、かつ、疾病・負傷などにより長期にわたって就労が困難である世帯
  • 長期にわたる疾病・負傷をしたことに伴い医療費が著しく増加した世帯
  • 収入が生活保護基準額以下であり、かつ、疾病・負傷などにより長期にわたって就労が困難である世帯

用語

  • 軽減:国の法律で定められたもの
  • 減免:市町村の条例で定められたもの

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。