国民健康保険税とは

ツイッターでツイート
ラインでシェア

ページ番号1001730  更新日 令和4年4月18日

印刷大きな文字で印刷

国保税って何?

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して診療が受けられるよう、加入者が費用を負担しお互い支えあう制度です。

国民健康保険税(国保税)は、制度を運営していくうえで、とても大切な財源となります。

 

国保税の納税義務者は 世帯主 です

国保税は、国保加入者個人ごとではなく世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者となります。

 

擬制世帯主とは?

世帯主が会社の社会保険などの加入者であっても、家族の中(同一世帯内)に国保の加入者がいますと、その世帯には国保税が課税され、世帯主が納税義務者となります。

このように、自身は国保加入者でない世帯主を「擬制世帯主」、その世帯を「擬制世帯」といいます。

注: 国保税額の算定には、擬制世帯主分は含まれていません。

 

国保税額はいつ決定する?

国保税は、年度ごとに課税されます。

毎年7月に、各世帯の1年間の税額を決定し「国民健康保険税納税通知書」を送付します。

7月以降の年度途中で、転入や社会保険の離脱などで加入した人は、届出のあった月または翌月に決定し通知します。

 

税額算定には所得の申告が必要です!

国保税額は、前年1月から12月の所得をもとに算定します。

所得税や住民税の申告が必要ない所得額の人も、必ず申告するようお願いします。

未申告の人がいると、国保税の軽減措置が受けられなかったり、高額療養費支給額算定の際に高額所得者とみなされ支給額が少なくなる場合があります。

(注: 18歳以下の国保加入者は申告不要です)

 

国保税の納付方法について

国保税の徴収方法には、世帯主が年金受給者の場合に年金から天引きする「特別徴収」と、それ以外の「普通徴収」があります。

普通徴収の場合、その年度分の国保税を7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただきます。

令和4年度国保税の納期限

納期限

第1期(7月)

令和4年8月1日(月曜日)

第2期(8月)

令和4年8月31日(水曜日)

第3期(9月)

令和4年9月30日(金曜日)

第4期(10月)

令和4年10月31日(月曜日)

第5期(11月)

令和4年11月30日(水曜日)

第6期(12月)

令和4年12月26日(月曜日)

第7期(1月)

令和5年1月31日(火曜日)

第8期(2月)

令和5年2月28日(火曜日)

注: 1年間(12か月)分の国保税を8回に分けていますので、1回分(1期分)の納付額は1か月相当分の金額ではありません。

 

納付書払い(普通徴収)

希望により口座振替にした人、年金天引き要件に該当する人以外は、納付書払いになっています。

国民健康保険税納税通知書に納付書を同封して送付します。

木更津市役所朝日庁舎の収税対策室か、納付書に記載の金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付できます。

また、スマートフォンアプリや電子地域通貨「アクアコイン」を利用した納付もできるようになりました。

 

口座振替(普通徴収)

便利な口座振替をご利用ください!

金融機関の口座から自動的に振替で納められます。

納付のたびに金融機関等まで出かける手間がなくなり、うっかり払い忘れをすることもありません。

一度手続きいただけば、次の年度以降も口座振替になります。ぜひご利用ください!

口座振替のお手続きは市内の金融機関・郵便局で!

手続きに必要なもの

  • 口座振替依頼書(市内各金融機関の窓口にあります)
  • 国民健康保険税納税通知書(なくても手続き可能です)
  • 預貯金通帳と通帳届出印

木更津市内の金融機関での手続きが困難な人は、収税対策室にご相談ください。

 収税対策室 電話0438-23-8713

通常は、お手続きの翌月か翌々月の納期分から口座振替が開始されます。事前に口座振替開始月のお知らせを郵送します。

 

年金天引き(特別徴収)

以下の条件にあてはまる世帯は、国保税が世帯主の年金からの天引きとなり、年6回の年金支給のときにあらかじめ国保税が差し引かれます。

国保加入者からの手続きを必要とせず、条件に合致したら自動的に年金天引きが開始されます。

年金天引きとなる条件

(1) 世帯主が国保加入者であり65歳以上

(2) 世帯内の国保加入者すべてが65歳以上

以上のどちらも満たすこと

 

注: 上記の条件に合致しても、年金が年額18万円未満である場合や、国保税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合は、年金天引きができなくなり普通徴収に切り替わります。

注: 口座振替の世帯は、年金天引き条件に合致した後も、口座振替を継続します。

 

注意!!

年度途中から条件に合致することとなる場合(年度途中に国保加入者が65歳になる場合など)や、年度途中から条件に合致しなくなる場合(年度途中に世帯主が75歳になり後期高齢者医療の加入者に変わる場合など)は、その年度は年金天引きにはなりません。

特に、世帯主が75歳になる年度には納付方法の変更にご注意を!

前年度まで年金天引きだった場合でも普通徴収に切り替わります。年金天引きになる前が納付書払いだった場合は納付書払いに、口座振替だった場合は口座振替になります。

また、世帯主には新たに後期高齢者医療の保険料も納付書払いで納めていただくこととなります。

「気付かないうちに納付書による支払いが発生していた」とならないよう、ご注意ください。

仮徴収と本徴収って何?

年金は年6回、偶数月に支給されます。

 

木更津市では、毎年7月に各世帯の国保税の年額を確定します。

仮に、7月の国保税額確定後から年金天引きを開始することとなると、準備にかかる期間から8月開始は難しいので10月からの開始となり、10月・12月・2月の3回払いとなります。

1年間(12か月)分の国保税を3回で支払うとなると、1回の支払額がかなり高額になってしまいます。

 

そこで、国保税額確定前の4月・6月・8月にも、前年度の税額を参考にした仮の金額を納めていただくことで1回の支払額を軽減するしくみが「仮徴収」です。

 

具体的には、前年度最後の2月の天引き額と同額を4月・6月・8月にも天引きします。これが「仮徴収」です。

7月に国保税額が確定した後に、確定国保税額から納付済みの仮徴収額を引いた残りの金額を算出し、これを10月・12月・2月の3回に分けて天引きします。これが「本徴収」です。

なお、世帯の所得状況によっては、仮徴収の金額が2月天引き額と異なる場合もあります。詳しくは保険年金課国保賦課係にお問い合わせください。

 

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。