台風15号・19号および10月25日の大雨による被害を受けた世帯の令和元年度(平成31年度)および令和2年度国民健康保険税減免について
本市では、国民健康保険税(国保税)減免制度の特例として、令和元年台風15号・19号および10月25日の大雨による被害を受けた世帯の国保税減免の支援をします。
国保税加入世帯のうち、次の(1)~(5)のいずれかに該当する世帯は申請により令和元年度(平成31年度)および令和2年度分の国保税が減免となります。
対象となる世帯
(1)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
(2)主たる生計維持者の行方が不明となった世帯
(3)主たる生計維持者の事業収入等(事業、不動産、山林、給与)の減少が見込まれる世帯(注)
(4)主たる生計維持者の居住する住宅が半壊以上の損害を受けた世帯
(5)主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯
注:保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した平成31年および令和元年の事業収入等が平成30年の事業収入等の10分の3以上減少した場合であり、平成30年の所得金額の合計が1,000万円以下、かつ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成30年の所得の合計額が400万円以下である世帯。
減免額(複数に該当する場合は減免額の大きいものを適用します)
対象となる世帯(1)
全額
対象となる世帯(2)
全額
対象となる世帯(3)
表1で計算した対象国保税額に、表2の平成30年の合計所得金額に応じた減免割合を乗じて得た額
対象国保税額=A×B/C |
---|
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額 B:平成31年及び令和元年に減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年の所得の合計額 C:当該世帯の平成30年の合計所得金額 |
平成30年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
注:
- 事業等の廃止や失業の場合には、平成30年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税額の全部を免除する。
- 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税の軽減制度の対象となる者については、まず平成30年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税軽減を行うこととし、この特例措置による給与収入の減少による国保税の減免は行わない。
- 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免の該当となる場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定する。
- ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
- イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用する前の所得を用いる。
対象となる世帯(4)
当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額に、表3の損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
損害程度 |
減免又は免除の割合 |
---|---|
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水(上記に該当する場合を除く) | 2分の1 |
注:長期避難世帯(被災者生活再建支援法第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
対象となる世帯(5)
当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国保税額との差額
減免対象となる国保税
令和元年度(平成31年度)分の国保税については、り災した日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
令和2年度分の国保税については、り災証明書のり災理由によって減免対象期間が異なります。
台風第15号による被災は4月から8月相当分が対象となります。
台風第19号および10月25日の大雨による被災(台風第15号と重複して被災した場合を含む)については、4月から9月相当分が対象となります。
注: 対象となる国保税を既に納付されている場合でも、減免の対象となります。
申請に必要なもの
- 減免申請書(令和元年台風第15号又は台風第19号等の被災に係る)
- 減免対象となる世帯であることを証明する書類
- 対象となる世帯(4)の場合はり災証明書
- 減免対象世帯以外の者が申請する場合は委任状
- 減免対象となる国保税が納付済みの場合は、還付先の口座情報がわかるもの
申請先
木更津市役所 朝日庁舎 保険年金課
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。