新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度国民健康保険税減免について

ツイッターでツイート
ラインでシェア

ページ番号1007095  更新日 令和5年4月13日

印刷大きな文字で印刷

令和 4 年度の申請受付は令和5年3月31日( 金 )をもって終了いたしました。

なお、この減免は令和4年度限りで終了となり、令和5年度以降は実施しません。

令和2年度から令和4年度まで、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入が著しく減少した世帯について、国からの財政支援を受けて特例の減免を実施してきましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることから、厚生労働省よりこの減免に対する財政支援を令和4年度限りで終了するとの通知がありました。これにより、特例の減免は令和4年度までで終了となり、令和5年度以降の実施はいたしません。
なお、災害・病気・倒産など特別な事情により国民健康保険税の納付が困難な世帯については申請により減額が認められる場合がありますので、該当の世帯の方は、各納期限までに保険年金課までご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が著しく減少した世帯は、申請により、令和4年度国民健康保険税の減免(減額または免除)を受けることができます。

※「簡易判定フローチャート」で今回の減免に該当するかどうかの確認ができます。

死亡または重篤な傷病を負った場合

令和4年度中に、新型コロナウイルス感染症により世帯主が死亡または重篤な傷病を負った場合は、国保税が全額免除されます。
(重篤な傷病とは1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症による病状が著しく重い場合をいう)

収入が減少した場合

世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)が、次の要件(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯が対象となります。

要件

(ア)令和4年中の事業収入等のうちいずれかが、令和3年に比べて30%以上減少する見込みであること。(保険金や損害賠償等により補填される場合は、減少額から控除します。)

(イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること

(ウ)減少が見込まれる所得以外の令和3年中の合計所得金額が400万円以下であること

 

減免される金額の算定方法

【表1】の対象国保税額に、【表2】の減免の割合をかけた金額

表1
対象国保税額=A×B/C

A:世帯の被保険者全員について算定した国保税額

B:世帯主の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額

C:世帯主及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額

表2

令和3年の合計所得金額

減免の割合(d)

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

注:

  1. 事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税が全額免除になります。
  2. 非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用になります。
  3. 世帯主以外に所得のある被保険者がいる場合、計算上世帯の国保税額と対象国保税額が同じ額にならないため減免の割合(d)が全部に該当したとしても国保税がゼロにならないことがあります。
  4. 既に納付済みの国保税がある場合で減免後の国保税額が納付済み額を下回った場合は、別途国保税を還付します。

減免対象となる国保税

令和4年度分の国民健康保険税(令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来するもの)

申請期限

令和5年3月31日(郵送の場合は必着)

申請に必要なもの

  • 減免申請書
  • 減免を受けようとする理由について証明できる書類の写し
  • 本人確認書類(郵送の場合は本人確認書類の写し)
  • 減免対象世帯以外の者が申請する場合は委任状(原本のみ)

 

減免を受けようとする理由について証明できる書類

死亡または重篤な傷病を負った場合

  • 医師による死亡診断書の写し
  • 医師の診断書の写し など

世帯主の収入の減少が見込まれる場合

1.収入等申出書

2. 収入見込額計算書

3.令和3年の収入額がわかるもの(確定申告書、住民税申告書、収支内訳書、青色申告決算書、源泉徴収票、市民税税額決定通知 などの写し)

4.令和4年1月から12月までの収入のわかるもの(帳簿、会計書類、通帳、給与明細等 などの写し)

※世帯主が事業等を廃止又は失業した場合は、上記1~4に加えて

5.事業廃止届、事業異動届出書の控え、法人登記簿 などの写し

6.離職票、雇用保険受給資格証、事業主等による証明 などの写し

簡易判定フローチャート、Q&A、申請書等

申請先

木更津市役所 朝日庁舎 保険年金課

窓口または郵送での申請を受け付けます。

減免の適用について

減免申請書の受付後、審査を行います。
審査の結果、減免が承認された場合は減免決定通知書を、不承認の場合は減免不承認通知書をそれぞれ送付します。
審査には一定の期間がかかりますので、これらの通知が届くまでに納期が到来する期別分の国保税は納付が必要です。

その他、減免に関すること

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。