子ども(未就学児)にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について

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ページ番号1010015  更新日 令和5年5月1日

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子ども(未就学児)にかかる国民健康保険税均等割額が軽減されます

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の軽減措置を行います。

 

軽減の対象となる条件について

令和5年度は国民健康保険加入者のうち、平成29年4月2日以降に生まれた子ども(未就学児)であることを条件とします。

条件に該当する場合は自動的に軽減判定の対象となるため、申請は不要です。

 

軽減される金額について

国民健康保険に加入する子ども(未就学児)の均等割額の2分の1を軽減します。
すでに、低所得者の均等割軽減(7割・5割・2割)が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額を、さらに2分の1軽減します。

表1 令和5年度子ども(未就学児)1人のかかる均等割額減額(年額)

低所得者の軽減割合

低所得者の均等割額

軽減後の金額

子ども(未就学児)

の軽減分

 軽減後均等割額

7割軽減

9,000円

4,500円

 4,500円

5割軽減

15,000円

7,500円

 7,500円

2割軽減

24,000円

12,000円

 12,000円

軽減なし

30,000円

15,000円

 15,000円

※表中の税額は、医療保険分と後期高齢者支援金分の均等割額の合計額です。

軽減対象となる期間について

満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日までとなり、小学校入学年度からは軽減の対象外となります。

※年齢は生まれた日から計算するため、満6歳に到達する日は誕生日の前日となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
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