子ども(未就学児)にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について
子ども(未就学児)にかかる国民健康保険税均等割額が軽減されます
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の軽減措置を行います。
軽減の対象となる条件について
令和5年度は国民健康保険加入者のうち、平成29年4月2日以降に生まれた子ども(未就学児)であることを条件とします。
条件に該当する場合は自動的に軽減判定の対象となるため、申請は不要です。
軽減される金額について
国民健康保険に加入する子ども(未就学児)の均等割額の2分の1を軽減します。
すでに、低所得者の均等割軽減(7割・5割・2割)が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額を、さらに2分の1軽減します。
低所得者の軽減割合 |
低所得者の均等割額 軽減後の金額 |
子ども(未就学児) の軽減分 |
軽減後均等割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 |
9,000円 |
4,500円 |
4,500円 |
5割軽減 |
15,000円 |
7,500円 |
7,500円 |
2割軽減 |
24,000円 |
12,000円 |
12,000円 |
軽減なし |
30,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
※表中の税額は、医療保険分と後期高齢者支援金分の均等割額の合計額です。
軽減対象となる期間について
満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日までとなり、小学校入学年度からは軽減の対象外となります。
※年齢は生まれた日から計算するため、満6歳に到達する日は誕生日の前日となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課
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