後期高齢者医療制度とは

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ページ番号1001710  更新日 令和5年1月26日

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後期高齢者医療制度

平成20年4月から新しい高齢者の医療制度「後期高齢者医療制度」がはじまりました。
この制度は急速な少子高齢化が進むなか、将来にわたり持続的かつ安定的な医療制度の運営を確保するために、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい医療制度として、これまでの老人保健制度に代わって創設された独立した医療制度です。

運営主体

制度の運営は県内のすべての市町村が加入し組織する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行います。
 

  • 広域連合の役割
    後期高齢者医療制度の保険者となり、保険料の決定や医療費の給付、保険証の交付などを行います。
  • 市町村の役割
    後期高齢者医療制度の事務のうち、保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。

対象となる人

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある人
    (申請して広域連合から認定を受けることが必要です。)

上記のどちらかにあてはまるすべての人が対象となります。
対象者はそれまで加入していた国民健康保険・健康保険組合・共済組合・船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。
後期高齢者医療制度では、カードサイズの保険証が一人に1枚交付されます。

保険料

後期高齢者の医療費にかかる費用のうち、みなさんが医療機関等で支払う自己負担を除いた分の5割を国・県・市町村が負担、4割を現役世代からの支援(若年者の保険料)が負担し、残りの1割を高齢者のみなさんから保険料として納めていただきます。

保険料の算定

原則として対象となる被保険者全員が保険料を納めます。保険料は、一人あたりいくらと決められる「均等割額」と被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は、広域連合ごとに決められます。年間保険料額の上限は66万円です。

保険料=「均等割額」+「所得割額」

千葉県では、

  1. 均等割額 43,400円
    被保険者全員が均等に負担する額。
  2. 所得割額 8.39%(所得割率)
    被保険者の所得に応じて負担する額。被保険者の前年の所得に基づき計算します。
    (総所得金額等-基礎控除額43万円)×8.39%
    ○退職所得、非課税所得(遺族年金・障害年金・失業給付など)は、含まれません
    ○各種所得控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除など)は、適用されません。
    ○「総合課税分」と「申告分離課税分」のそれぞれについて、損益通算、各繰越損失額特別控除額・所得金額調整控除額の控除を行います。(繰越雑損失は控除しません。)
    ○総所得金額等が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。

保険料の軽減

所得の低いかたの均等割額の軽減

世帯の所得水準に応じて、次のとおり保険料の均等割が軽減されます。

均等割額の軽減割合

軽減判定所得基準

(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)

軽減割合

軽減後の均等割額

43万円
+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合

7割

13,020円/年

43万円+(28.5万円×世帯内の被保険者数)
+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合

5割

21,700円/年

43万円+(52万円×世帯内の被保険者数)

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合

2割

34,720円/年

※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、
 その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
●給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
●65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)110万円を超える。
●65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

被用者保険の被扶養者だった人の軽減

後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に被用者保険(国保、国保組合以外の以外の健康保険)の
被扶養者だった人は、保険料の所得割額の負担はなく、加入した月から2年間をのみ5割軽減となります。
なお、上記「所得の低いかたの均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

被扶養者であった人の保険料軽減

75歳到達により
後期高齢者医療制度に加入している人

障害認定により
後期高齢者医療制度に加入している人

 

 

均等割

 

 

77歳以上の人

均等割軽減は、適用されません

 

76歳以下の人 

77歳に到達する月の前月分まで、
均等割5割軽減

 

後期高齢者医療制度に加入して

24ヶ月に到達する月分まで、

均等割5割軽減

所得割

負担なし(0円)

保険料の納め方

  1. 年金からの天引き(特別徴収)
    年金が年額18万円以上の人は、原則として年金から保険料が天引きされます。
    • 介護保険料と合わせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きとはなりません。
    • 年金からの天引きとなる人でも、申し出により口座振替での納付に変更することができます。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
  2. 納付書払いや口座振替(普通徴収)
    年金天引き以外の場合は、納付書や口座振替などで個別に木更津市に保険料を納めます。納付書払いの人は市役所朝日庁舎、郵便局や金融機関で納付してください。
    • 郵便局では、納期限の過ぎた納付書を取扱えない場合があります。
    • 後期高齢者医療保険料はコンビニエンスストアでは納付できません。
    • これまで国民健康保険税、その他の市税を口座振替で納付していた人も、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合は、改めて口座振替の登録手続きが必要です。口座振替を登録された人であっても、年金からの天引き(特別徴収)が優先となります。引続き口座振替を希望の場合は、保険年金課までご連絡ください。
  3. 口座振替をご希望の場合
    下記のものを持って金融機関の窓口で手続きしてください。ただし、市内に本店・支店の無い金融機関では登録できない場合がありますので、それらの金融機関をご希望の場合はご相談ください。
    なお、口座振替の登録から実際に引き落としが開始されるまでは、1ヶ月程度かかりますので予め余裕をもって登録してください。登録から1ヶ月以内に納期限が到来する納付書については、お手数ですが、納付書で納付してください。
    • 保険証または後期高齢者医療保険料額決定通知書
    • 預金通帳
    • 預金通帳の届出印

保険料を滞納したとき

特別な理由がなく、保険料を滞納すると次のような措置がとられることがあります。

  1. 短期被保険者証の交付
    短期被保険者証は、通常の保険証より有効期間の短い保険証です。
  2. 資格証明書の交付
    滞納が1年以上続くと、保険証を返還していただき、資格証明書が交付されます。資格証明書で医療機関にかかるときは、医療費がいったん全額自己負担になります。
    納付が困難な場合は、お早めに保険年金課までご相談ください。

自己負担割合

医療機関等に支払う自己負担は、一般及び非課税世帯の人は1割または2割負担、現役並み所得者の人は3割負担となります。
※現役並み所得者・・・同一世帯に市県民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者がいる世帯の人

所得区分について

自己負担割合や世帯の所得に応じて次のとおりの区分に分けられ、1ヶ月の自己負担限度額に違いがあります。

所得区分について
負担割合 所得区分 対象となる人
3割 現役並み所得者3 市県民税課税所得が690万円以上の人およびそのかたと同一世帯に属する人
現役並み所得者2 市県民税課税所得が380万円以上690万円未満の人およびそのかたと同一世帯に属する人
現役並み所得者1 市県民税課税所得が145万円以上380万円未満の人およびそのかたと同一世帯に属する人

1割または2割

一般 現役並み所得者、区分2、区分1以外の人
区分2 世帯員全員が市県民税非課税の人(区分1以外の人)
区分1 世帯員全員が市県民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額を80万円で計算)が0円となる人

医療費が高額になったとき

同一月の医療費が高額となり、下表の自己負担限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。該当する人にはお知らせしますので、必ず申請してください。申請がないと高額療養費の支給はできません。一度申請すると、振込先口座の変更が無い限り申請は不要です。

高額療養費

負担割合

所得区分

外来のみ(個人単位)

入院・外来含む(世帯単位)

3割

現役並み所得者3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

※過去12ヶ月間で該当月が4回目以降のときは140,100円

現役並み所得者2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

※過去12ヶ月間で該当月が4回目以降のときは93,000円

現役並み所得者1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※過去12ヶ月間で該当月が4回目以降のときは44,000円

1割または2割

一般

18,000円

※年間(8月~翌年7月)144,000円を上限

57,600円

※過去12ヶ月間で該当月が4回目以降のときは44,400円

区分2

8,000円 24,600円

区分1

15,000円

入院中の食事代の負担額は次のとおり定められています。

食事代の負担額

負担割合 

所得区分

1食あたりの食事代

3割

現役並み所得者 460円※

1割または2割

一般
区分2 210円

区分2

(長期該当)

過去12ヶ月間で認定証を受けていた期間に91日以上の入院があった場合

160円
区分1 100円

※ただし指定難病の人・平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病床に入院していた人(合併症等により転退院した場合で同日内に再入院した人を含む)は、1食あたり260円。

区分1・区分2の人が医療費の窓口負担額や入院時の食事代を前もって安くするには、限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。申請すると、入院時の1ヶ月の窓口負担額や食事代を安くすることができる限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。申請した月の初日から該当になり、さかのぼっての認定はできませんのでご注意ください。
認定証は病院へ提示しなければ適用されず、提示しないときは保険証に従って自己負担していただきます。

※所得の申告を忘れずに!
自己負担割合などを決めるため、また保険料を正しく算定するために、忘れずに所得の申告をしましょう。

あとから費用が支給される場合

次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

  1. やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
    (海外渡航中に治療を受けたときも含む)
  2. 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代や輸血した生血代がかかったとき
  3. 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  4. 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  5. 医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき

訪問看護療養費の支給

医師の指示があり、訪問看護ステーションなどを利用した場合には、負担割合に応じた自己負担となります。

特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、同一月の自己負担額はひとつの医療機関(入院・外来別)につき1万円です。この場合「特定疾病療養受療証」が必要となりますので窓口で申請してください。

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

葬祭費の支給

被保険者が死亡したときに、申請により葬祭を行った人に5万円が支給されます。

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によって病気やけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず保険証、印鑑、事故証明書(後日でも可。警察から交付を受けてください。)を持って、窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。

健康診査について

平成20年4月から、生活習慣病の早期発見と健康の保持を目的とし、後期高齢者医療制度健康診査がはじまりました。

  1. 対象者
    千葉県後期高齢者医療制度に加入している人
    ※施設等に入所中の人、6ヶ月以上入院している人、長期不在している人、高血圧・糖尿病・脂質異常症・心臓病・脳卒中などの生活習慣病で現在治療中の人は対象外となります。
  2. 実施時期
    誕生月によって実施時期を指定いたします。詳細が決まり次第、広報きさらづ等でお知らせいたします。
  3. 診査場所
    指定の健康診査実施医療機関
  4. 自己負担
    無料
  5. 受診の流れ
    1. 保険年金課から受診券・質問票をご自宅に送付します。
    2. 医療機関で健康診査を受診します。
    3. 医療機関で健康診査を実施後、受診した医療機関に健康診査結果を受け取りに行き、結果の説明を受けます。

歯科口腔健康診査(歯科健診)について

平成28年度から、口腔機能を維持、改善することを目的とし、歯科口腔健康診査(歯科健診)が始まりました。

  1. 対象者
    千葉県後期高齢者医療制度に加入している人のうち、前年度に75歳になった人
  2. 実施時期
    6月から12月
  3. 健診場所
    千葉県歯科医師会会員の健診協力医療機関
  4. 自己負担
    無料
  5. 受診の流れ
    • 対象者に保険年金課から受診票を送付します。
    • 受診票が届いたら、医療機関に直接予約し、歯科健診を受診します。

短期人間ドックの助成

人間ドックを受検される前に申請いただくと検査費用の一部を助成します。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
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