後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度
平成20年4月から新しい高齢者の医療制度「後期高齢者医療制度」がはじまりました。
この制度は急速な少子高齢化が進むなか、将来にわたり持続的かつ安定的な医療制度の運営を確保するために、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい医療制度として、これまでの老人保健制度に代わって創設された独立した医療制度です。
運営主体
制度の運営は県内のすべての市町村が加入し組織する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行います。
- 広域連合の役割
後期高齢者医療制度の保険者となり、保険料の決定や医療費の給付、保険証の交付などを行います。 - 市町村の役割
後期高齢者医療制度の事務のうち、保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。
対象となる人
- 75歳以上の人
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある人
(申請して広域連合から認定を受けることが必要です。)
上記のどちらかにあてはまるすべての人が対象となります。
対象者はそれまで加入していた国民健康保険・健康保険組合・共済組合・船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。
後期高齢者医療制度では、カードサイズの保険証が一人に1枚交付されます。
自己負担割合
医療機関等に支払う自己負担は、一般及び非課税世帯の人は1割または2割負担、現役並み所得者の人は3割負担となります。
※現役並み所得者・・・同一世帯に市県民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者がいる世帯の人
所得区分について
自己負担割合や世帯の所得に応じて次のとおりの区分に分けられ、1ヶ月の自己負担限度額に違いがあります。
負担割合 | 所得区分 | 対象となる人 | |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 | 市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | |
現役並み所得者2 | 市町村民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | ||
現役並み所得者1 | 市町村民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | ||
2割 | 一般2 |
市町村民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ以下の要件を満たす被保険者および同一世帯の被保険者
|
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1割 |
一般1 | 市町村民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者または一般2.に該当する被保険者がいない人 | |
区分2 | 世帯の全員が市町村民税非課税の人 | ||
区分1 |
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医療費が高額になったとき
同一月の医療費が高額となり、下表の自己負担限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。該当する人にはお知らせしますので、必ず申請してください。申請がないと高額療養費の支給はできません。一度申請すると、振込先口座の変更が無い限り申請は不要です。
負担割合 |
所得区分 |
外来のみ(個人単位) |
入院・外来含む(世帯単位) |
---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
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|
現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
|
||
現役並み所得者1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
|
||
2割 | 一般2 |
6,000円+(医療費-3万円)×10% または18,000円のいずれか低い方を適用※
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57,600円
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1割 |
一般1 |
18,000円 ※年間(8月~翌年7月)144,000円を上限 |
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区分2 |
8,000円 | 24,600円 | |
区分1 |
15,000円 |
※窓口負担割合が2割の人は、負担を抑えるための配慮措置があります(令和7年9月30日まで)。1ヵ月の外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
入院中の食事代の負担額は次のとおり定められています。
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
||
---|---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円※ | ||
区分2 | 210円 | ||
区分2 (長期該当) |
過去12ヶ月間で認定証を受けていた期間に91日以上の入院があった場合 |
160円 | |
区分1 | 100円 |
※ただし指定難病の人・平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病床に入院していた人(合併症等により転退院した場合で同日内に再入院した人を含む)は、1食あたり260円。
区分1・区分2の人が医療費の窓口負担額や入院時の食事代を前もって安くするには、限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。申請すると、入院時の1ヶ月の窓口負担額や食事代を安くすることができる限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。申請した月の初日から該当になり、さかのぼっての認定はできませんのでご注意ください。
認定証は病院へ提示しなければ適用されず、提示しないときは保険証に従って自己負担していただきます。
※所得の申告を忘れずに!
自己負担割合などを決めるため、また保険料を正しく算定するために、忘れずに所得の申告をしましょう。
あとから費用が支給される場合
次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
- やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
(海外渡航中に治療を受けたときも含む) - 医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代や輸血した生血代がかかったとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき
訪問看護療養費の支給
医師の指示があり、訪問看護ステーションなどを利用した場合には、負担割合に応じた自己負担となります。
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、同一月の自己負担額はひとつの医療機関(入院・外来別)につき1万円です。この場合「特定疾病療養受療証」が必要となりますので窓口で申請してください。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
葬祭費の支給
被保険者が死亡したときに、申請により葬祭を行った人に5万円が支給されます。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によって病気やけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず保険証、印鑑、事故証明書(後日でも可。警察から交付を受けてください。)を持って、窓口で「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
健康診査について
平成20年4月から、生活習慣病の早期発見と健康の保持を目的とし、後期高齢者医療制度健康診査がはじまりました。
- 対象者
千葉県後期高齢者医療制度に加入している人
※施設等に入所中の人、6ヶ月以上入院している人、長期不在している人、高血圧・糖尿病・脂質異常症・心臓病・脳卒中などの生活習慣病で現在治療中の人は対象外となります。 - 実施時期
誕生月によって実施時期を指定いたします。詳細が決まり次第、広報きさらづ等でお知らせいたします。 - 診査場所
指定の健康診査実施医療機関 - 自己負担
無料 - 受診の流れ
- 保険年金課から受診券・質問票をご自宅に送付します。
- 医療機関で健康診査を受診します。
- 医療機関で健康診査を実施後、受診した医療機関に健康診査結果を受け取りに行き、結果の説明を受けます。
歯科口腔健康診査(歯科健診)について
平成28年度から、口腔機能を維持、改善することを目的とし、歯科口腔健康診査(歯科健診)が始まりました。
- 対象者
千葉県後期高齢者医療制度に加入している人のうち、前年度に75歳になった人 - 実施時期
6月から12月 - 健診場所
千葉県歯科医師会会員の健診協力医療機関 - 自己負担
無料 - 受診の流れ
- 対象者に保険年金課から受診票を送付します。
- 受診票が届いたら、医療機関に直接予約し、歯科健診を受診します。
短期人間ドックの助成
人間ドックを受検される前に申請いただくと検査費用の一部を助成します。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。