新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減額または免除について

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ページ番号1007122  更新日 令和4年6月24日

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(※1)を負った世帯
    ※1 1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいう。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、給与収入、山林収入)の減少が見込まれ、次のア~ウのすべてに該当する世帯

 ア. 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上であること
 イ. 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
 ウ. 主たる生計維持者の減少することが見込まれている事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること

対象となる保険料

  1. 令和3年度分の保険料及び令和2年度末までに資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当分の保険料
  2. 令和4年度分の保険料及び令和3年度末までに資格を習得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料

 なお、既に支払済の保険料についても対象 (還付) となります。

減免割合

  1. 主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
    →対象となる期間の保険料の全額が免除
  2. 主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、給与収入、山林収入)の減少が見込まれる場合
    →次の減免割合一覧のとおり

主たる生計維持者の前年の合計所得金額等

減額または免除の割合

事業等の廃止、失業

全部

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1000万円以下

10分の2

減免額の算出方法

下記【表1】で算出した対象保険料額に、主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額

【計算式】
対象保険料額 × 減額または免除の割合 = 保険料減免額

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの地域保険料額

 

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等に係る収入等が2つ以上ある場合はその合計金額)

 

C:被保険者について算定したそれぞれの保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

申請に必要なもの

  • 減免申請書(「申請書等」よりダウンロード可)
  • 減免を受けようとする理由について証明できる書類
  • 身分証明書
  • 委任状(減免対象世帯以外の方が申請する場合)

減免を受けようとする理由について証明できる書類

死亡または重篤な傷病を負った場合

  • 医師による死亡診断書の写し
  • 医師の診断書の写し など

世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合

  1. 収入等申告書(「申請書等」よりダウンロード可)
  2. 前年の収入額がわかるもの(確定申告書の写し、住民税申告書の写し、収支内訳書の写し、青色申告決算書の写し、源泉徴収票、市民税税額決定通知書の写し など)
  3. 申請日前月末までの収入のわかるもの(帳簿、会計書類、通帳、給与明細等 など)

主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合

上記1~3に加えて

  1. 事業廃止届、事業異動届出書の控え、法人登記簿 など
  2. 離職票、雇用保険受給資格証、事業主等による証明 など

申請期間

令和5年3月31日まで

申請先

木更津市役所 朝日庁舎 保険年金課

窓口または郵送での申請を受け付けます。

申請書等

 

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〒292-8501
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国保賦課係 電話:0438-23-7046
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後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
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