特別徴収仮徴収額の平準化について

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ページ番号1008546  更新日 令和4年5月10日

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後期高齢者医療保険料の特別徴収仮徴収額の平準化について

後期高齢者医療保険料の特別徴収は、年6回ある納期の前半(4月・6月・8月)を仮徴収、後半(10月・12月・翌年2月)を本徴収と称して納付していただいておりますが、収入の変動などがあると仮徴収と本徴収の納付額にばらつきが出てしまいます。そのため、納付額が年間を通じてできるだけ均等な額となるように6月と8月の仮徴収額を変更します。

仮徴収と本徴収とは

仮徴収(4月・6月・8月)

保険料は、前年の所得に応じて決まりますが、決定した保険料に基づく本徴収は、10月から始まります。そのため、本徴収が開始されるまでの3回(4月・6月・8月)は、前年度の2月と同額を仮に納付していただいております。

本徴収(10月・12月・翌年2月)

前年の所得に応じて決定した年間の保険料から、仮徴収で納付した額を差し引いた、残りの保険料を3回で納付していただいております。

平準化とは

通常、年間保険料額が変わらなければ、1回の年金支給額から天引きさせていただく額は、ほぼ均等になります。しかし、一時的な収入の増加により保険料が前年度と比べて増額すると、仮徴収額よりも本徴収額が多くなってしまい、これに伴い翌年度は逆に仮徴収額よりも本徴収額が少なくなってしまいます。
また、保険料が前年度と比べて減額した場合も、仮徴収額と本徴収額にばらつきが生じます。そして、仮徴収額と本徴収額のばらつきが1年ごとに繰り返されてしまいます。
このような額のばらつきを是正するために、年金天引き額の平準化を行います。

平準化の方法

平準化は、今年度の保険料が正式に決まっていないため、前年度の保険料を基準に、6月以降の天引き額がほぼ均等になるように調整します。(※ただし4月分は制度上、前年度2月分と同額でなければならず、変更ができないため対象外となります。)
今年度の仮徴収額が前年度保険料に占める割合の大きい場合、6月と8月を減額することで調整します。逆に、今年度の仮徴収額が前年度保険料に占める割合の小さい場合、6月と8月を増額することで調整します。

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