国民年金保険料の納付と免除制度
国民年金保険料の納付
国民年金保険料は
自営業者や学生などの第1号被保険者は送付された納付書で納めます。令和2年度(令和2年4月分から令和3年3月分まで)の保険料は、1ケ月16,540円です。付加年金に加入している場合は、1ケ月400円の保険料が上乗せされます。
納付方法は
毎月納付する方法と前納する方法があります。前納の種類は2年分や1年分、半年分などがあり、1ケ月ごとに納めるよりも割引になります。
現金で納付する方法
金融機関(銀行・農協、漁協・信用組合、信用金庫・労働金庫)・郵便局・コンビニエンスストアへ納付書をお持ちください。
口座振替で納付
毎月納めに行かなくても、自動的に保険料が引き落とされますので、納め忘れがありません。お申し込みは、金融機関・郵便局の窓口でお願いします。
インターネットで納付する方法
インターネットを利用して納付ができますが、金融機関とのインターネットバンキング契約が必要となります。利用は金融機関へ問い合わせください。
クレジットカードで納付する方法
クレジットカード支払いは、事前に申込用紙をご提出いただき、以後、将来の保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員の方に請求する方法です。
申込は、木更津年金事務所(電話:0438-23-7616)へお問い合わせください。
免除制度について
国民年金には、所得が少なく保険料を納められない場合に免除・納付猶予制度があります。
承認を受けると、
- 老齢基礎年金の受給資格期間に入ります。
- 万が一の事故等で、障害基礎年金等が受給できる場合があります。
また、平成31年4月1日から、ご出産の予定がある方を対象とした免除制度ができました。
全額免除
被保険者及び配偶者、世帯主の方が一定の基準に該当した場合、申請により保険料が全額免除されます。免除承認された期間は納付した場合の2分の1の評価となります。
一部免除(4分の3・半額・4分の1)
被保険者及び配偶者、世帯主の方が一定の基準に該当した場合、申請により保険料が一部免除されます。承認された期間は納付した金額により、老齢基礎年金に反映される金額がそれぞれ異なります。
ただし、納付がない場合は未納と同じ扱いになりますので、ご注意ください。
学生納付特例制度
前年の収入が基準以下の学生は、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
50歳未満の方の保険料納付特例制度
50歳未満の被保険者及び配偶者の方が一定の基準に該当した場合、申請により保険料を後から納めることができます。受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
保険料の追納
免除や納付猶予制度を受けた期間の保険料は、10年以内の期間ならば、さかのぼって納付することができます。追納する保険料の額は当時の保険料額に決められた加算額をあわせた額となります。詳しくは木更津年金事務所(電話:0438-23-7616)へお問い合わせください。
産前産後期間の免除について
下記リンクをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症関連の臨時特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入や業務が減少した場合、臨時特例による免除・納付猶予制度があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
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