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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について(後期高齢者医療保険)

ページID : 6132

更新日:2024年02月29日

支給要件

千葉県後期高齢者医療保険の加入者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した(又は発熱等の症状があり感染が疑われる)ため会社等を休み、事業主から給与や休業手当等の支払いが受けられない場合に、特例的な措置として傷病手当金を支給します。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 給与の支払いを受けている千葉県後期高齢者医療保険の加入者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  4. 給与や休業手当等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

 (注意)個人事業主の方は対象となりません。

支給対象となる日数

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

  • (注意)給与が一部減額されて支払われている場合や、休業手当等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
  • (注意)支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで

申請方法

被保険者記入用1、被保険者記入用2、事業主記入用の計3枚の申請書を木更津市保険年金課に提出してください。なお、申請には事業主の証明(事業主記入用の申請書)が必要となります。

医療機関記入用の申請書について

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、臨時的な取扱いとして、医師の意見書(医療機関記入用の申請書)の添付は不要とし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用および事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくこと等により、審査の結果、労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いといたします。

必要書類

申請書(PDF)

(注意)詳しくは、下記へお問い合わせください。

千葉県後期高齢者医療広域連合給付管理課(0438-216-5013)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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