空家等対策
高齢化や人口減少により、適切に管理されていない空家等が増加し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、全国的に問題となっています。
このような状況から、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(国土交通省ホームページ)が平成27年2月26日から施行されました。(附則第1項ただし書きに規定する規定については、平成27年5月26日から施行されました。)
空家等対策について
市では、平成29年3月23日に「木更津市空家等対策の推進に関する条例」を制定し、4月1日から施行しました。新たな条例の施行に伴い、これまでの「木更津市空き家等の適正な管理に関する条例」を廃止しました。
また、今後は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)に基づき、適切な管理が行われていない空家等の所有者又は管理者に対し、助言又は指導、勧告、命令等の措置を行います。
なお、空家法に基づく勧告を受けた場合、当該空家等の敷地について固定資産税などの住宅用地特例の対象から除外されます。
空家等とは
空家法第2条第1項に定める「空家等」とは建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他土地に定着する物を含みます。)をいいます。
空家法では空家等の適切な管理は「所有者の責務」としています。
本来、空家等の管理は、その所有者が自らの責任において行うことが原則です。空家等を所有している方は、管理方法や有効活用等を検討するなど、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理をして下さい。
適切に管理されていない空家等(特定空家等)とは
空家法第2条第2項に定める「特定空家等」は、次の状態にある空家等をいいます。市では「特定空家等」に対して助言・指導、勧告、命令などの措置を行います。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
適切な管理について:空家等の所有者の方へ
空家は周囲に迷惑をかけないよう、建物のメンテナンスや雑草・剪定処理などを定期的に行うなど、適切な管理が必要です。
参考:空き家ガイドブック(空家の管理方法など)作成:一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会
参考:雑草対策(ページの最後に「木更津市雑草等処理事業者一覧表」を掲載)
近隣に適切に管理されていない空家等があり、お困りの方へ
近隣に、適切に管理されていない空家等があり、お困りの場合には、住宅課へご連絡ください。
なお、「隣地の空き家の庭木や雑草の繁茂により、自己の敷地内に庭木や雑草が越境してきたり、落ち葉が堆積して困る」といった相談については、市が直接刈り取ったり、除去することは、基本的に行いません。
※住宅課では、空家等に該当しない建築物及びその敷地(居住中の住宅・共同住宅など)には対応できません。建築物等の所有者又は管理者との話し合いで解決することが基本となります。
※当事者間の話し合いで法律相談が必要な場合は、地域共生推進課で行っている「法律相談」の活用もご検討ください。
木更津市空家バンクについて
市では、空家及び空家の跡地の利活用を目的とし、移住定住や地域コミュニティの形成を促進するため、空家バンク制度の運用を開始しました。
木更津市空家リフォーム助成制度について
市では、空家の利活用を促進し、良好な生活環境の保全、移住定住の促進や地域コミュニティの維持形成を図るために、空家を住居や高齢者サロンなど特定施設として利活用するリフォーム工事に対して、予算の範囲内で工事費の一部を助成します。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
住宅政策係 電話:0438-23-8599
市営住宅係 電話:0438-23-8598
ファクス:0438-22-4736
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