被相続人居住用家屋等確認書の発行

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ページ番号1001386  更新日 令和4年7月1日

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空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続人が相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合に、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。

この制度の詳細や特別措置をうける要件等につきましては、国土交通省のホームページをご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。

この特例の適用を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。木更津市役所 都市整備部 住宅課に申請を行ってください。

申請に必要な書類

相続した家屋または家屋および敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
  4. 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 以下のいずれか
    • 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の状況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    • 当該家屋又は敷地等において、相続のときから譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができる書類

相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)
  4. 被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
  5. 以下のいずれか
    • 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
    • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の状況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    • 当該家屋又は敷地等において、相続のときから譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができる書類
  6. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時から譲渡の時までの、 当該家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
  7. 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し

参考

申請窓口

都市整備部 住宅課 住宅政策係

電話:0438-23-8599

ファクス:0438-22-4736

その他注意事項

  • 木更津市が確認書を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋等が木更津市内に所在するもののみです。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」の発行には、申請書の提出から通常1週間から10日程度日数が かかります。また、申請書の記入漏れや添付書類の不備等があった場合はさらに日数がかかる 場合があります。確定申告の期間を考慮の上、余裕を持って申請をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
住宅政策係 電話:0438-23-8599
市営住宅係 電話:0438-23-8598
ファクス:0438-22-4736
都市整備部 住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。