空家バンク制度
市では、空家及び空家の跡地(以下「空家等」といいます。)の利活用を目的とし、木更津市空家等対策計画に基づき、市場に流通していない空家等を掘り起こし、これらを地域資源として利活用を図り、移住定住や地域コミュニティの形成を促進するため、空家バンク制度の運用を開始しました。
空家バンクは、空家等を「売りたい・貸したい」という所有者から登録の申込みを受付け、市ホームページに情報を掲載し、空家等を利用したい希望者からの問い合わせに応じ、空家等の紹介や現地案内など、所有者と希望者のマッチングを図る制度です。
「空家等対策の推進に関する協定」を締結
市は、空家バンクなど空家等対策を進めるため、千葉司法書士会、一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会南総支部及び公益社団法人千葉県建築士事務所協会と協定を締結しました。詳しくは、下記をご覧ください。
空家等を売りたい・貸したい方 (個人の方に限ります)
空家等を所有し、「売りたいけど、どこに相談したらいいの?」、「相続したけど、将来も住む予定がないのに、税金や雑草処理など維持するのが大変」とお考えの方は、是非、空家バンクへの登録を検討してみてください。
国では、空家などの活用の促進のため、貸主(所有者)の負担をできるだけ少なくし、借主(入居者)が好みのリフォームを行える「DIY型賃貸借」という新しい形態の賃貸借の仕組み示しました。
空家を「改修やリフォームをしなければ売買や賃貸することができないのでは」と、心配している方は、市にご相談ください。
DIY型賃貸借についての資料は、下記(国土交通省:DIY型賃貸借のすすめ)をご覧ください。
登録できる空家等
登録できる空家は、不動産事業者と媒介契約を結んでいないもので、次のいずれかに該当するものです。
- 老朽化が著しくない一戸建て住宅若しくは兼用住宅で、土地と建物の所有者が同一のもの
- 現在、居住しているが、引越し等で利用しなくなることが確実なもの
登録できる空家の跡地は、空家を解体した土地で、不動産事業者と媒介契約を締結していないもの
登録の申込み方法
空家又は空家の跡地を空家バンクに登録の申込みをしようとするときは、以下の書類等に必要事項を記入し、住宅課に提出してください(郵送可)。
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登録申込書(共通) (Word 20.2KB)
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登録票(空家用) (Word 29.4KB)
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登録票(空地用) (Word 25.7KB)
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同意書(所有者) (Word 19.7KB)
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同意書(管理者がいる場合) (Word 19.3KB)
上記のほか、申込者本人であることが確認できる書類その他市長が必要と認める書類の提出が必要です。
登録申込書などの記入例
記入の仕方が分からない場合は、住宅課までお問い合わせください。
空家バンクに登録した事項を変更する場合、又は登録を抹消する場合は、以下の書類の提出が必要です。
空家等を買いたい・借りたい方 (個人に限りません)
木更津市に定住や定期的滞在をお考えの方や、高齢者サロンや子ども食堂など地域の交流拠点となる施設の開設をお考えの方は、空家バンクに登録された空家等の活用を検討してみては、いかがでしょうか。
利用登録の申込み方法
空家バンクの利用登録の申込みをしようとするときは、以下の書類等に必要事項を記入し、住宅課に提出してください(郵送可)。
上記のほか、申込者本人であることが確認できる書類その他市長が必要と認める書類の提出が必要です。
登録申込書の記入例
記入の仕方が分からない場合は、住宅課までお問い合わせください。
空家バンクに登録した事項を変更する場合、利用を取りやめる場合は、以下の書類の提出が必要です。
物件交渉の申込み方法
空家バンクに登録された物件の交渉を希望するときは、以下の書類等に必要事項を記入し、住宅課に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
住宅政策係 電話:0438-23-8599
市営住宅係 電話:0438-23-8598
ファクス:0438-22-4736
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