空家除却に係る固定資産税の減免制度

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ページ番号1003883  更新日 令和5年6月28日

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市では、 空家となっていた住宅を除却(解体撤去)した場合、その敷地となっていた土地に係る固定資産税を減免する制度を制定しました。 住宅用の土地は、地方税法の規定により固定資産税の「住宅用地特例」が適用され、税額が低く抑えられています。住宅を除却するとこの特例が適用されなくなりますが、本制度は、市が定める要件を満たした場合に、税負担が特例を適用したときと同じになるよう減免するものです。

  • 減免額 本来の税額と住宅用地特例があるとみなして算出した税額との差額。
  • 減免期間 2年間 (減免申請は年度ごとに手続きが必要です)

手続きの流れなどの詳細は、下記のご案内をご覧ください。

対象となる要件

次のいずれも満たすこと

対象となる空家
  • 概ね1年以上の間、空家になっていた住宅。
  • 空家法の規定による勧告を受けていない空家であること。
対象となる土地
  • 空家を2028年3月末までに除却した土地。
  • 空家の除却後に、固定資産税の住宅用地特例の適用されなくなる土地。
  • 空家バンクに登録した土地(売却しようとする意思があるもの)。
対象(申請)者
  • 空家とその跡地の所有者が同じ個人。※法人等は対象外。
  • 除却した人と課税される人が同じ人(所有者が変わっていないこと)。
  • 市税を滞納していないこと。

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