違法設置エレベーターについて
平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
企業等のコンプライアンス(法令遵守)が求められている中、事業者に置かれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、(1)労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、(2)建築基準法に基づく手続(建築確認申請、完了検査、定期検査報告)の両方を適正に行っていただきますようお願いします。
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