コンテナを利用した建築物

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ページ番号1001415  更新日 平成31年1月30日

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コンテナを利用した建築物について

継続的に倉庫その他の用途として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。

設置する際には、建築確認申請等の法及び関係法令に定められた手続きが必要となりますので、建築士にご相談の上、適切に設置されるようお願いします。

コンテナを利用した建築物について

コンテナを利用した倉庫等に係る国土交通省からの通知

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〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係 電話:0438-23-8597
建築指導係 電話:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
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