市営住宅の概要

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ページ番号1001383  更新日 令和5年3月6日

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市営住宅は市内に6団地(住吉団地・長須賀団地・岩根団地・東清団地・真里谷団地・江川団地)、403戸あります。
注)岩根団地については空家募集は行いません。

市営住宅空家入居募集案内

募集の方法

入居募集は、年4回(5月、8月、11月、2月)実施します。(空家の無い月は募集しません。)
市の広報紙(広報きさらづ)、当ホームページ及び市の掲示場所に掲載します。

募集状況

1.募集住宅

 2月の募集は終了いたしました。次回の募集は未定です。

2.申し込み及び問い合わせ先

 住宅課 0438-23-8598(直通) 0438-22-4736(ファクス)

申し込み資格

入居申し込みができる者は、次の1.から7.までのすべてに該当する者に限られます。ただし7.の(2)のアからクまでの世帯については、3.の「同居親族」要件は必要としません。

また、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年度法律第48号)に基づく支援対象避難者に該当する場合は、状況により要件が緩和されるものがあります。

  1. 木更津市内に3月以上住所又は勤務先がある者であること。若しくはその同居者に義務教育を終了する前までの者がいること。
  2. 現に市税の滞納をしていない者であること。
  3. 現に同居している親族(次の者を含む。)を1名以上有する者であること。
    1. 事実上婚姻関係にある者
    2. 婚姻の予約をしており、入居許可後3ヵ月以内に同居することが確実である者
  4. 現に住宅に困窮していることがあきらかな者であること。
  5. 持ち家を有していない者であること。
  6. 入居しようとする者及び同居しようとする親族が、暴力団員でないこと。
  7. 入居しようとする者の世帯の月額所得金額が、次の表に掲げる世帯区分に応じた額以下であること。
    (月額所得金額の求め方等は、下記の「月額所得金額の求め方」の項目を参考にしてください。)
世帯区分 月額所得金額
(1)一般世帯 (2)の老人等世帯及び(3)の被災者世帯以外の世帯をいう。 158,000円
(2)老人等世帯

次のいずれかに該当する世帯をいう。

ア 60歳以上の単身世帯
イ 入居者の障害の程度が次のものに該当する世帯

  • 身体障害者福祉法施行規則別表5号に定める1級から4級に該当する身体障害者
  • 精神障害者福祉法に関する法律施行令第6条第3項に定める1級から3級に該当する程度の精神障害者又は精神障害に該当する程度の知的障害者

ウ 入居者が戦傷病者(特別項症から第6項症まで又は第1款症の戦傷病者手帳所持者)である世帯

エ 入居者が原爆被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者)である世帯

オ 入居者が生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である世帯

カ 入居者が海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない世帯

キ 入居者がハンセン病療養所入居者等である世帯

ク 入居者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する配偶者からの暴力を受けた「被害者」で次のものに該当する者である世帯

  • 一時保護又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
  • 裁判所が配偶者に対して身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者

(注意)上記各号のいずれかに該当する者。ただし身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、かつ居宅内においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

ケ 入居者が60歳以上の者で、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である世帯

コ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの子がいる世帯
サ 入居者又は同居者に次の者がいる世帯

  • 身体障害者(1級から4級の身体障害者手帳所持者)
  • 精神障害者(1級から3級の精神障害者保健福祉手帳所持者)
  • 知的障害者(療育手帳で最重度から中度又は障害年金1級から2級該当者)
259,000円
(3)被災者世帯

下記の市営住宅に入居する世帯をいう。

ア 災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するために建設した市営住宅
イ 災害により公営住宅が滅失した場合において事業主体が建設した市営住宅
ウ 激甚災害特財法22条1項の規定により建設された市営住宅
(注意)当該災害発生の日から3年を経過した後の政令月収額は、200,000円となる。

申し込み方法・留意事項

下記1~3に掲げる事項に十分注意し申し込みをしてください。
入居申込書には関係書類の添付が必要となります。(マイナンバーの記載により一部省略可能です。)
申し込み期間は、募集月の1日から15日までの間となります。15日までに窓口で申し込みをしてください。

  1. 希望住宅については、1住宅のみ記載してください。
  2. 申し込み後は、記載事項の変更は認めません。
  3. 入居者の様々な生活の変化(入院、死亡、家賃の不払いなど)について連絡を受け、納付指導に協力する等の対応をしていただける、木更津市内在住の連絡者が2名必要です。

 ※令和2年4月1日から、市営住宅に新規入居される方の保証人は不要となりました。

 

次のような場合は失格になります

次の1.から7.までのいずれかに該当する場合には失格になります。

  1. 申し込み資格要件に欠ける場合。
  2. 1世帯で2通以上の申し込みをした場合。
  3. 入居申込書に不正、記載もれ及び不明瞭の記載があった場合。
  4. 入居決定時点で単身者になった場合(単身入居有資格者を除く)。
  5. 申し込み後、婚約者が変わった場合。
  6. 条例に規定する日までに入居の手続きを行わなかった場合。
  7. 募集していない団地への申し込みをした場合。

入居者の選考

入居者の選考については、申し込み者数が募集戸数を超える場合は原則として抽選を行います。
ただし、平屋建住宅にあっては障害者の居住の安定を考慮し、優先入居を実施します。
選考の基準は次の表のとおりです。

選考基準
住宅区分 申し込み者数が募集戸数を超える場合 申し込み者数が募集戸数以下の場合
平屋建住宅
  1. 申し込み者及びその世帯員に次の者がいる場合は、当該申し込み者を優先入居者とし、これを除く戸数を公開抽選とする。
    • 身体障害者手帳1から4級の歩行に障害のある者
    • 身体障害者手帳1から3級の心臓に障害のある者
    • 身体障害者手帳を所持する視覚に障害のある者
  2. 1.に掲げる申し込み者の数が募集戸数を超える場合は、その者だけにより公開抽選を行う。
  3. 申し込み者に上記1.の者がいない場合は、公開抽選とする。
無抽選
2階建住宅 公開抽選 無抽選

公開抽選について

申し込み者数が募集戸数を超える場合は、募集月の25日頃に公開抽選を行います。
この場合、事前に申し込み者(入居申込書に記載もれ等があった者は除く)へ「市営住宅公開抽選通知書」を送付し、日時をご連絡します。

入居の決定通知

入居決定者へは入居決定通知書を送付しますので、決定のあった日から10日以内に次の手続きをしてください。

  1. 入居に関する請書の提出(関係書類の添付も必要です。)

  2. 敷金(住宅使用料の3ヵ月分)の納付

入居に関する留意事項

  1. 入居決定通知書に掲げる「入居可能日」から14日以内に入居すること。

  2. 入居してから3年経過した場合において、政令月収額が所定の額を超えたときは、収入超過者として住宅の明け渡し努力義務が生じます。

  3. 入居してから5年経過した場合において、過去2年続けて政令月収額が所定の額を超えたときは、高額所得者と認定されます。高額所得者の認定を受けた後、市長から住宅の明け渡し請求を受けた場合は、住宅を明け渡さなければなりません。

  4. 浴槽・風呂釜は入居者の負担となります。

  5. 市営住宅には、敷地内に駐車場を設けてありません。従って、自動車の保管場所は自分の責任で事前に確保することが必要です。

  6. ペットの飼育は禁止です。

住宅使用料(家賃)について

住宅使用料は、入居者の世帯の所得及び入居する住宅の「建設年度・住宅の広さ・住宅の設備等」に応じて政令で定める方法によって算出します。
したがって、同じ団地の同じ棟に入居している場合でも、近隣者と住宅使用料の額が大きく異なる場合があります。

住宅使用料の支払い方法は、原則として金融機関からの口座引き落としです。

月額所得金額の求め方

月額所得金額とは、世帯全員の年間所得金額から公営住宅法施行令で規定する親族控除などの人的控除額を差し引いて得た額を12ヵ月で除した額のことで、算出方法は次のとおりです。

月額所得金額は、年間所得から控除額を差し引いた額を12で割って算出します。


  1. 年間所得金額(B)の求め方
    給与所得者の場合、下の「給与所得者の所得換算表」に従って所得金額を求めてください。
  2. 家族の所得は合算します。
    年間所得金額(B)欄には、世帯全員の所得(夫婦共働きの場合は、夫の収入・妻の収入をそれぞれ所得に換算し、合計した額)を記入してください。
  3. 控除額の記入について
    控除額の欄には、下の「控除額一覧表」を確認し、該当する項目に応じて人数等を記入してください。
年間の給与収入金額 年間の給与所得の計算方法
給与所得者の所得換算表
550,999円まで 給与所得は=0円
551,000円から1,618,999円まで 給与収入金額−550,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 給与所得は=1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 給与所得は=1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 給与所得は=1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 給与所得は=1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円まで 端数整理後の給与収入金額×0.6+100,000円
1,800,000円から3,599,999円まで 端数整理後の給与収入金額×0.7−80,000円
3,600,000円から6,599,999円まで 端数整理後の給与収入金額×0.8−440,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 給与収入金額×0.9−1,100,000円
8,500,000円から 給与収入金額-1,950,000円

(注)年間の給与収入金額が1,628,000円から6,599,999円までの人は、次の例のように端数整理を行います。

(例)年間の給与収入金額が3,832,999円の人の場合の端数整理

  1. 3,832,999円を4,000(定数)で割ります。
    (3,832,999円÷4,000=958.24975円)
  2. 次に、1の計算で出た958.24975円の小数点以下(.24975)を切り捨てし、端数整理をします。(端数整理後の額は、958円になる。)
  3. 次に、端数整理後の額958円に定数の4,000を乗じます。
    (958円×4,000=3,832,000円となります。)
  4. 3.で算出した3,832,000円が「端数整理後の給与収入金額」となります。

なお、年間の給与収入金額が6,600,000円以上の人及び1,627,999円までの人は、端数整理はしないので注意してください。

公的年金受給者の公的年金収入の所得換算表(65歳以上の者)
公的年金等の年間総収入額 年間所得金額の計算
110万円以下 所得は0円
110万円超 330万円未満 年間総収入額−120,000円
330万円以上 410万円未満 年間総収入額×0.75−275,000円
410万円以上 770万円未満 年間総収入額×0.85−685,000円
公的年金受給者の公的年金収入の所得換算表(65歳未満の者)
公的年金等の年間総収入額 年間所得金額の計算
60万円以下 所得は0円
60万円超 130万円未満 年間総収入額−600,000円
130万円以上 410万円未満 年間総収入額×0.75−275,000円
410万円以上 770万円未満 年間総収入額×0.85−685,000円
控除名 控除対象者 控除額
控除額一覧表
一般控除 基礎控除 入居者及び同居する者で、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者 1人につき10万円(給与所得及び公的年金に係る雑所得の合計額が10万円未満の場合は、その額)
親族控除 (申込み者本人を除く)同居(又は同居しようとする)親族及び遠隔地扶養親族 1人につき38万円
特別控除 老人扶養控除 70歳以上の控除対象配偶者又は扶養親族 10万円
特定扶養親族控除 16歳以上23歳未満の扶養親族 25万円
ひとり親控除 婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、生計を一にする子(総所得金額が48万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない子に限る)がおり、合計所得金額が500万円以下であり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人

35万円

(その者の所得金額から基礎控除により控除した残額(基礎控除による控除がない場合は当該所得金額)が35万円未満の場合は、その残額)
寡婦控除

ひとり親に該当しない人で次のいずれかに該当する者

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下であり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人
  2. 夫と死別した後婚姻していない人か夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下であり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない人
27万円
(ただし、その者の所得金額から基礎控除により控除した残額(基礎控除による控除がない場合は当該所得金額)が27万円未満の場合は、その残額)
障害者控除 入居者又は扶養親族で次のいずれかに該当する者
  1. 身体障害者手帳「3から6級」所持者
  2. 精神障害者手帳「2から3級」所持者
  3. 所持する療育手帳の障害程度が、「Bの1及びBの2」の者
  4. 戦傷病者手帳「第4項症から第4目症」所持者
27万円
特別障害者控除 入居者又は扶養親族で次に該当する者
  1. 身体障害者手帳「1・2級」所持者
  2. 精神障害者手帳「1級」所持者
  3. 所持する療育手帳の障害程度が、「A,Aの1及びAの2」の者
  4. 戦傷病者手帳「特別項症から第3項症」所持者
  5. 被爆者健康手帳所持者のうち厚生労働大臣の認定患者
40万円

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市営住宅係 電話:0438-23-8598
ファクス:0438-22-4736
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