低炭素建築物新築等計画の認定
平成24年12月4日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、この中で、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物を認定し、認定を受けた建築物については、税制優遇や容積率の緩和などを受けられる制度が設けられました。
認定の対象となる建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕、模様替え又は空気調和設備その他の建築設備の設置若しくは改修をしようとするものです。
認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、木更津市に認定を申請する必要があります。
認定手続
下記の審査機関による技術的審査の実施を採用しています。申請に際しては、あらかじめ技術的審査を受けることにより、認定手続を円滑に行うことが可能です。
技術的審査実施対象の審査機関
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
- 登録住宅性能評価機関…住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
工事完了報告書について
建築工事が完了したときには、工事完了報告書を提出してください。提出書類は次のとおりです。
- 工事完了報告書
- 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
- 工事完了写真
- 軽微な変更があったときは、当該変更の内容が分かる図書
法令、様式、技術基準等
申請方法
申請書類一式をお持ちの上、窓口まで提出してください。
申請時間
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
申請窓口
建築指導課 建築審査係
申請手数料
次の「低炭素建築物認定手数料一覧」をご確認ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係 電話:0438-23-8597
建築指導係 電話:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
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