建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任

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ページ番号1001414  更新日 平成31年1月30日

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により公示します。

1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

平成29年4月1日

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