住宅宿泊事業(民泊)
住宅宿泊事業法について
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、都道府県知事への届出により、年間宿泊日数180日を上限に、旅館業法の営業許可を取得しないで宿泊事業の実施(民泊)が可能となります。千葉県では、平成30年3月15日から届出受付を行っています。
また、分譲マンションにおけるトラブル防止のため、民泊を「可能」とするか「禁止」とするかマンション管理規約上で明確化することが重要です。
詳細は、下記、千葉県ホームページをご覧ください。
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