木造住宅耐震改修事業

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ページ番号1001425  更新日 令和5年4月28日

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市では、木造住宅耐震改修事業により行う耐震改修工事の費用の一部を補助する事業を実施します。

2023(令和5)年度木造住宅耐震改修事業について

市では、耐震診断した結果の評点が1.0未満であった住宅の耐震補強を行う場合又は除却する場合に、その耐震改修工事等に要する費用の一部を補助します。 (木造住宅耐震診断事業のページは、下記をご覧ください。)

また、耐震改修工事と併せて市が定めるリフォーム工事を行う場合は、その工事費の一部についても補助します。

なお、平成12年6月1日以降に工事に着手して新築、増築、改築又は移転されてものは補助対象外になります。

リフォーム工事については、リフォーム工事別表をご覧下さい。

また、リフォーム工事の設計等は、耐震診断を行った建築士にご相談ください。ただし、リフォーム工事の設計内容によっては、別途費用が生じる場合がありますので、費用についても耐震診断を行った建築士にご相談ください。

補助金の額

耐震改修事業補助金

  1. 耐震改修工事
    (工事費+監理費)×2分の1の額。千円未満の端数切り捨て、60万円が限度
    ただし、昭和56年6月1日以降に工事に着手されたものは、上限30万円
  2. 除却工事
    (工事費)×2分の1の額。千円未満の端数切り捨て、20万円が限度
    ただし、昭和56年6月1日以降に工事に着手されたものは、上限10万円

注)一定の条件を満たした耐震改修を行った住宅は、所得税額の特別控除・固定資産税額の減税措置を受けることが出来ます。

リフォーム事業補助金

リフォーム工事に係る費用の3分の1の額。千円未満の端数は切り捨て、40万円が限度

注)リフォーム工事のみの補助金は受けられません。

耐震改修事業補助金

耐震改修工事の場合

  1. 耐震改修後の評点を1.0以上にする耐震性能を上げる工事であること。
  2. 君津地域耐震改修促進協議会会員で市に登録した指定診断士又は耐震診断士(建築士)が工事監理をすること。
  3. 施工者は市内に本店、支店、営業所等を開設しているか、当該住宅を建設した者であること。

除却工事の場合

施工者は市内に本店、支店、営業所を開設している者が施工すること。

申込方法

市長が指定する期日までに「木更津市木造住宅耐震改修等事業申込書」を建築指導課に提出して下さい。

耐震改修事業の流れ

耐震改修事業の流れの説明図


耐震改修に関する税の特例措置

  • 所得税 耐震改修をした場合(所得税額の特別控除)(国税庁)
  • 固定資産税 耐震改修に伴う減額措置の詳細
  • 税の特例措置を受ける場合には、耐震改修をしたことを証明する書類が必要になります。詳しくは下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係 電話:0438-23-8597
建築指導係 電話:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。