犬・猫の飼い方、のら猫への餌やりについて
飼い主や餌やりの方が思っている以上に、近隣の方は犬や猫について我慢していることがあります。
飼い方等についてご確認いただき、動物と人が共存できる環境づくりに何卒ご協力をお願い申し上げます。
犬の飼い方について
〇犬の登録と狂犬病予防注射をしましょう。
狂犬病予防法では生後91日以上の犬には「生涯1回の登録」と「毎年の狂犬病予防注射の接種」が義務つけられています。
屋内・屋外飼育に関わらず必ず登録と注射をし、「犬の鑑札」と「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。
〇ふん尿について
他人の所有地、公園や道路等は犬のトイレではありません。排泄は自宅で行うようにしつけましょう。散歩の途中でやむを得ずふんをしてしまった場合は、必ず持ち帰りましょう。また、おしっこをしてしまった場合も水で流す等の配慮をお願いします。
〇鳴き声について
近隣住民は飼い主が思っている以上に犬の鳴き声に敏感です。朝早くや夜遅い時間は家の中に入れ、窓を閉めるなどの対策をし、鳴く理由がわからない場合は専門家に相談するなどして改善しましょう。
〇放し飼いについて
公園や広場、道路等で犬を放すことは他人にとっては大変迷惑ですし、危険です。身勝手な飼い主により、マナーを守っている飼い主や利用者は困っています。放し飼い・ノーリードはお止めください。また、散歩中はリードを短く保持してください。
※「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」により、犬は囲いの中で飼うか、ロープ等で つないで飼うこと とされています。
〇不妊去勢手術について
生まれてしまった子犬を飼ってくれる人をさがすのには限界があります。不幸な命を増やさないためにも、繁殖をコントロールできない動物に代わり飼い主が責任をお持ちください。
〇犬を迷子にしないでください。
犬が迷子にならないように飼い主は責任を持ってください。
犬には「犬鑑札」と「注射済票」を装着してください。迷子になった際の迷子札になります。迷子になった犬は保健所や警察に収容・保護されている場合や市へ迷い犬の連絡がある場合があります。君津健康福祉センター(君津保健所)や最寄りの交番等、または市へお問い合わせください。
【君津健康福祉センター(君津保健所) 電話:0438-22-3745】
マイクロチップの装着も迷子になった際に有効ですので、ご検討ください。
※令和4年6月1日よりマイクロチップの装着は販売業者は義務、一般の飼い主は努力義務となりました。
〇飼い犬が人をかんだ場合
速やかに君津健康福祉センター(君津保健所)へ届け出をするとともに、狂犬病の疑いの有無について獣医師の診断を受けてください。
猫の飼い方について
〇完全室内飼育を目指しましょう。
猫の放し飼いにより、糞尿や他人のものを傷つける等のトラブルが非常に増えています。他人の庭等は猫のトイレではありませんし、飼い猫がしたことで飼い主が法的責任を負うことがあります。室内飼育はそう言ったトラブルだけでなく、猫のケガや病気を防げます。室内飼いにより縄張りが変わったと認識するまでの数カ月は外に出ようと鳴いたり暴れたりしますが、一度家に入れたら二度と出さないと強い意志を持ち、あきらめずに取り組みましょう。
〇不妊・去勢手術を受けさせましょう。
繁殖衝動(鳴き声・ケンカ・オシッコかけ)が減少するとともに、子猫がうまれなくなり、野良猫・捨て猫が減ります。また、生殖器に起因する病気の予防になります。
〇室内には猫トイレや爪とぎを設置し、餌も室内で与えましょう。
猫が室内だけで生活できる環境を整え、他人の敷地や道路での排泄のトラブルを減らしましょう。外での餌やりはのら猫が集まる原因にもなりますのでやめましょう。
〇猫を迷子にしないでください。
猫が迷子にならないように飼い主は責任を持ってください。猫には飼い主が誰かわかるように迷子札等をつけるとよいです。
迷子になった猫は君津保健所等に収容・保護されている場合や市へ迷い猫の連絡がある場合があります。君津健康福祉センター(君津保健所)や市へお問い合わせください。
【君津健康福祉センター(君津保健所) 電話:0438-22-3745】
マイクロチップの装着も迷子になった際に有効ですので、ご検討ください。
※令和4年6月1日よりマイクロチップの装着は販売業者は義務、一般の飼い主は努力義務となりました。
のら猫への餌やりについて
〇むやみな餌やり・無責任な餌やりはおやめください。
無責任な餌やりは不幸な猫を増やすことに繋がります。エサを与えるのであれば、不妊去勢手術の実施、室内飼育に努める、トイレを設置する、地域猫活動※を行う等、近隣住民の理解等を得た上で責任を持って猫を管理してください。餌やりにより増えた猫に対しての責任や被害を受けた方のお気持ちをお考えください。
※地域猫活動については生活衛生課へお問い合わせください。
〇撒き餌や置き餌はおやめください。
撒き餌はカラスやイノシシ等の有害鳥獣を集めてしまうことがあり危険です。また、餌やりが続くことでのら猫が集まり繁殖し、地域へのふん害や私有地への侵入被害等につながるおそれがあります。
動物の遺棄・虐待について
〇動物遺棄・虐待は犯罪です。
・愛護動物遺棄(捨てる・置き去りにするなど)又は虐待した場合 → 100万円以下の罰金
・愛護動物をみだりに殺傷した場合 → 2年以下の懲役または200万円以下の罰金
上記を疑う事例を発見した場合は最寄りの保健所、警察署へ通報してください。
防災対策について
〇もしもの時のために準備をしましょう。
災害は急に起こります。もしもの時のためににペットフード、水、キャリーバッグ、ペットシーツ等の備蓄をしましょう。
避難所でのトラブル防止のため日頃からのペットへのしつけが大切になります。キャリーバッグに慣らしたり、無駄吠えをさせない訓練、トイレトレーニング等を日頃から行い準備しましょう。
また、災害時にペットが行方不明になった際の対策として、鑑札や迷子札等は必ずつけ、所有者明示をしてください。
飼えなくなった犬・猫の引き取りについて
飼えなくなった犬や猫の引き取りについては、君津健康福祉センター(君津保健所)や動物愛護センターへ相談・お問い合わせください。
全てのケースで引き取りができるわけではありません。事前に保健所等に相談し、自助努力(飼い主をさがす、譲渡のためにしつけをする等)をお願いします。
【君津健康福祉センター(君津保健所) 電話:0438-36-1432】
【千葉県動物愛護センター 電話:0476-93-5711】
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このページに関するお問い合わせ
環境部 生活衛生課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1 (クリーンセンター内)
生活衛生係 電話:0438-36-1432
ファクス:0438-30-7322
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