千葉県動物の愛護及び管理に関する条例について(千葉県衛生指導課より)

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ページ番号1001447  更新日 令和4年11月9日

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千葉県では、県民の動物愛護の精神を醸成し、動物の適正な管理の普及を推進することにより、人と動物の共生する社会の実現を図るため、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例を制定しております。
この条例は、平成27年4月1日から施行されています。

主な内容は以下のとおりです。

動物の愛護及び管理に関する施策について

  • 子どもに対する普及啓発に関する援助
  • マイクロチップの装着に関する普及啓発
  • 殺処分がなくなることを目指すための取組(引取り・捕獲数の減少、返還及び譲渡の促進)
  • 被災動物の救護体制の整備等

動物の適正な取扱いについて

  • 動物を飼おうとする場合は、動物の習性や周辺の生活環境に及ぼす影響などを考慮し、終生飼えるかどうかの判断を慎重に行うこと。
  • 飼い主等は、動物の健康状態に配慮し、周辺住民に迷惑を及ぼさないようにすること。
  • 災害時に備えて、同行避難をするための準備をすること。
  • 犬は囲いの中で飼うか、ロープなどでつないで飼い、散歩などの際は、ふんを持ち帰るための容器を携行し、適正に処理すること。
  • 猫は屋内で飼うように努めること。
  • 動物が人へ危害を加えないように適切な措置を講ずること。

飼い主等への規制

  • 犬又は猫を合わせて10頭以上飼う場合は、保健所へ多頭飼養の届出をすること。(違反すると5万円以下の過料が科されることがあります。)
  • 特定動物が逃げてしまった場合は、保健所へ通報すること。(違反すると30万円以下の罰金が科されることがあります。)
  • 特定動物が人へ危害を加えた場合は、保健所へ届出をすること。(違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります。)
  • 犬が人をかんだときは保健所へ届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診を受けさせること。(違反すると20万円以下の罰金が科されることがあります。)

問い合わせ先

千葉県健康福祉部衛生指導課 電話 043-223-2642
君津健康福祉センター(君津保健所) 電話 0438-22-3745
千葉県動物愛護センター 電話 0476-93-5711
同 東葛飾支所 電話 04-7191-0050

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このページに関するお問い合わせ

環境部 生活衛生課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1 (クリーンセンター内)
生活衛生係 電話:0438-36-1432
ファクス:0438-30-7322
環境部 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。