【令和4年度狂犬病予防注射】新型コロナウイルス感染症による特例措置について

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ページ番号1007058  更新日 令和4年2月14日

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狂犬病予防注射の特例措置について

(1)狂犬病予防法では

 生後91日以上の犬の所有者はその犬について、狂犬病予防注射を毎年4月1日から6月30日までの間に一回受けさせなければならないと規定(狂犬病予防法第5条)されています

(2)狂犬病予防施行規則の一部改正【特例措置】について

 新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情により、期間内に狂犬病予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者は令和4年12月31日までに注射を受けさせたときは、当該期間内に注射を受けさせたものとみなされます。

 型コロナウイルス感染症の影響により通常の期間内に注射を受けさせられなかった方は、当該事情が消滅した後、速やかに狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせてください。

(3)ご確認ください

  • この改正は、決して狂犬病予防注射を不要とするものではありません。毎年1回の狂犬病予防接種は期間内に必ず受けさせてください。
  • 狂犬病は発病するとほぼ100%死亡する非常に危険な感染症です。発生の拡大とまん延の防止が非常に重要となりますので、飼い主の方は必ず飼い犬に狂犬病予防注射の接種を受けさせてください。

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