愛護動物を虐待したり捨てたり(遺棄したり)することは犯罪です

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ページ番号1009736  更新日 令和4年12月5日

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動物愛護の推進について

近年、甚だ遺憾ながら、国内では猫の殺傷事件をはじめとする、様々な動物虐待や殺傷事件が発生しており、千葉県内においても動物虐待事例が後を絶たない状況を踏まえ、改めて動物愛護の周知が必要と考えております。

つきましては、みなさまへは下記の事項に留意し、動物愛護の推進について努めていただきますようよろしくお願いいたします。

○愛護動物を虐待したり捨てる(子猫を公園等に放置するなど)と、最大で1年の懲役または100万円の罰金が科せられ、殺傷すると、最大で5年の懲役または500万円の罰金が科せられます。

○虐待・遺棄を見かけたら最寄りの保健所、動物愛護センターまたは警察までご相談下さい。

※愛護動物とは、動物の愛護及び管理に関する法律第44条において、牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、ネコ、イエウサギ、鶏、イエバト及びアヒルの他、ペットなど飼育している哺乳類、鳥類及び爬虫類が定められています。

愛護

虐待防止

参考法令

動物の愛護及び管理に関する法律 第2条

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

同法 第44条第1項

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

お問い合わせ先

君津保健所(健康福祉センター)

0438-22-3745

千葉県動物愛護センター

0476-93-5711

千葉県動物愛護センター 東葛飾支所

04-7191-0050

木更津警察署

0438-22-0110

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このページに関するお問い合わせ

環境部 生活衛生課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1 (クリーンセンター内)
生活衛生係 電話:0438-36-1432
ファクス:0438-30-7322
環境部 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。