微小粒子状物質(PM2.5)高濃度時における注意喚起の実施

ツイッターでツイート
ラインでシェア

ページ番号1001328  更新日 令和1年8月16日

印刷大きな文字で印刷

中国で平成25年1月10日ごろより、PM2.5等による大規模な大気汚染が断続的に発生しており、日本国内においても関西、九州地方において、環境基準の2倍を超過するなど、濃度の上昇が見られています。

千葉県では、PM2.5による大気汚染に係る国の暫定指針に基づき、濃度が高くなるおそれがある時には、当日午前9時を目途に注意喚起を行っております。

平成25年11月に国の暫定指針に係る判断方法が改善され、注意喚起の基準が変更となりました。

  1. 注意喚起の地域区分
    千葉県を北部・中央地域と九十九里・南房総地域の2つに区分します。木更津市は北部・中央地域に区分されます。
    詳細は下記の「注意喚起の地域区分」をご覧ください。
  2. 判断基準の目安及び注意喚起の時刻
    原則として、一般環境大気測定局における当該日のPM2.5濃度の日平均値が70μg/㎥を超えると予想される場合に注意喚起を実施します。
    具体的には以下の2段階とします。
    1. 当日午前5時から7時までの測定値による注意喚起
      各地域内の一般環境大気測定局において、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値の中央値が85μg/㎥を超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合
    2. 当日午前5時から12時までの測定値による注意喚起
      各地域内の一般環境大気測定局において、いずれか1局の午前5時から12時の1時間値の平均値が80μg/㎥を超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合
  3. 濃度改善の情報提供
    地域内の全測定局の値が2時間連続して50μg/㎥を下回った場合に、濃度改善のお知らせを実施します。
    なお、濃度が改善された場合の情報提供は午後4時45分頃までとします。

木更津市では防災行政広報無線市ホームページきさらづ安心・安全メールにてお知らせします。

注意喚起の情報が提供された場合には、不要な外出や、長時間の激しい運動を控える等、体調に気をつけ、無理をしないようにしましょう。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1 (クリーンセンター内)
政策係 電話:0438-36-1442
保全係 電話:0438-36-1443
ファクス:0438-30-7322
環境部 環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。