微小粒子状物質(PM2.5)高濃度時における注意喚起の実施
中国で平成25年1月10日ごろより、PM2.5等による大規模な大気汚染が断続的に発生しており、日本国内においても関西、九州地方において、環境基準の2倍を超過するなど、濃度の上昇が見られています。
千葉県では、PM2.5による大気汚染に係る国の暫定指針に基づき、濃度が高くなるおそれがある時には、当日午前9時を目途に注意喚起を行っております。
平成25年11月に国の暫定指針に係る判断方法が改善され、注意喚起の基準が変更となりました。
- 注意喚起の地域区分
千葉県を北部・中央地域と九十九里・南房総地域の2つに区分します。木更津市は北部・中央地域に区分されます。
詳細は下記の「注意喚起の地域区分」をご覧ください。 - 判断基準の目安及び注意喚起の時刻
原則として、一般環境大気測定局における当該日のPM2.5濃度の日平均値が70μg/㎥を超えると予想される場合に注意喚起を実施します。
具体的には以下の2段階とします。- 当日午前5時から7時までの測定値による注意喚起
各地域内の一般環境大気測定局において、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値の中央値が85μg/㎥を超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合 - 当日午前5時から12時までの測定値による注意喚起
各地域内の一般環境大気測定局において、いずれか1局の午前5時から12時の1時間値の平均値が80μg/㎥を超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合
- 当日午前5時から7時までの測定値による注意喚起
- 濃度改善の情報提供
地域内の全測定局の値が2時間連続して50μg/㎥を下回った場合に、濃度改善のお知らせを実施します。
なお、濃度が改善された場合の情報提供は午後4時45分頃までとします。
木更津市では防災行政広報無線や市ホームページ、きさらづ安心・安全メールにてお知らせします。
注意喚起の情報が提供された場合には、不要な外出や、長時間の激しい運動を控える等、体調に気をつけ、無理をしないようにしましょう。
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