【改正大気汚染防止法】石綿(アスベスト)関連規制が強化されました

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ページ番号1009144  更新日 令和3年8月27日

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改正大気汚染防止法が令和2年6月5日に公布されました

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制を拡大するとともに、都道府県等※1への事前調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための直罰規定の創設等、対策を一層強化します。

※1 都道府県、大気汚染防止法の政令市など

(1)規制対象建材を拡大

・石綿含有形成板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大※2します。

・石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作業基準を設けます。

※2 新たに規制対象となる石綿含有形成板等、石綿含有仕上塗材に係る工事については作業実施の届出の対象から除外

(2)事前調査の信頼性の確保

事前調査の方法を法定化します。(書面調査、目視調査及び分析調査)

「必要な知識を有する者※3」による事前調査の実施を義務付けます。(施行:令和5年10月~

・一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等※4が事前調査結果を都道府県等へ報告することを義務付けます。(施行:令和4年4月~) 

事前調査に関する記録を作成し、一定期間保存※5することを義務付けます。

※3 建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
※4 元請事業者または自主施工者
※5 解体等工事終了後3年間保存

(3)罰則の強化・対象拡大

隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は直罰刑が適用されます。

下請負人にも作業遵守義務が適用されます。

・都道府県等による立入検査の対象を拡大します。

(4)作業記録の作成・保存

「必要な知識を有する者※6」による取り残しの有無等の確認を義務付けます。

作業記録の作成・保存※7を義務付けます。

作業結果の発注者への報告を義務付けます。

※6 石綿作業主任者、※3の事前調査の必要な知見を有する者
※7 解体等工事終了後3年間保存

石綿(アスベスト)とは

石綿(アスベスト)は、耐火、耐熱、防音等の性能に優れた天然の鉱物であり、安価で加工しやすいことから、多くが建築材料に使用されてきました。吸引することにより肺がんや中皮腫等の健康被害を引き起こすため日本では現在製造・使用等が禁止されていますが、過去に使用されたものの多くは建築物等に残存しています。

代表的な石綿(アスベスト)

クリソタイル
クリソタイル(白石綿)
アモサイト
アモサイト(茶石綿)
クロシドライト(青石綿)
クロシドライト(青石綿)

写真提供:一般社団法人JATI協会

詳細については、添付ファイルや外部リンクをご覧ください

添付ファイル

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