省エネ法の事業者クラス分け評価の5年連続Sクラス取得について
木更津市役所では、省エネ法定期報告に基づく事業者クラス分け評価制度において、2021年度報告分(2020年度実績)で、省エネ優良事業者であるSクラスの評価となりました。
このことにより、2017年度報告分から5年連続でSクラスの評価となりました。
省エネ法に基づく定期報告について
省エネ法(正式名:エネルギーの使用の合理化等に関する法律)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl/年度以上であり、特定事業者又は特定連鎖化事業者に指定並びに認定管理統括事業者に認定された事業者は定期報告書を毎年度提出する義務があります。
木更津市役所は事業者全体のエネルギー使用量が1,500kl/年度以上であるため、毎年度定期報告書を提出しています。
事業者クラス分け評価制度(SABC評価制度)について
事業者クラス分け評価制度は、総合資源エネルギー庁調査会省エネルギー小委員会の取りまとめ(2015年8月28日)沿って、省エネ優良事業者を公表することで事業者に自らの省エネ取組状況の客観的な認識を促すことを目的として実施しているものです。
事業者クラス分け評価制度では、評価の結果として、以下(1)(2)のいずれかを満たす事業者を省エネ優良事業者(Sクラス)としています。
(1)定期報告書特定-第4表の記載に基づき、エネルギーの使用に係る原単位(エネルギー消費原単位)又は電気需要平準化原単位の5年度間平均原単位変化が1%以上の低減であること
(2)定期報告書特定-第6表の記載に基づき、ベンチマーク指標が目指すべき水準を達成していること
木更津市役所は上記(1)の条件を満たし、Sクラスと評価されています。
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