長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等より、定期予防接種が受けられなかった方へ

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ページ番号1001272  更新日 平成31年1月30日

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予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められていますが、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることが出来なかったと認められる人」は接種が受けられるようになった後、速やかに接種を受ける場合は、定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。
詳しくは、健康推進課までお問い合わせください。

対象者

  • 厚生労働省令で定める疾病にかかった人
  • 臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
  • 医学的知見に基づき上記に準ずると認められた人

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 健康推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
母子保健係 電話:0438-23-1300
成人保健係 電話:0438-23-8376
 電話:0438-23-8363
栄養歯科係 電話:0438-23-8379
予防係 電話:0438-38-6981
新型コロナウイルス感染症対策係 電話:0438-38-4876
ファクス:0438-25-1350
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