新型コロナワクチンの住所地外での接種について

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ページ番号1008641  更新日 令和4年11月11日

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原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情がある場合、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届け出を行うことにより、接種を受けることができます。
なお、君津市・富津市・袖ケ浦市の病院で接種を受ける場合は手続き不要です

接種を受ける市町村へ届け出が必要な場合

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者 等

申請方法

接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種」の届出が必要です。下記のいずれかの方法で申請してください。
市町村は、「住所地外接種届」を受理した後、記載内容を確認したうえで「住所地外接種届出済証」を交付します。

郵送申請

「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し」、「返信用封筒」に添付して、接種を行う医療機関等が所在する市町村に郵送してください。

窓口申請

接種を行う医療機関等が所在する市町村の窓口に「住所地外接種届」のほか、「接種券」または「接種券の写し」を提出してください。

WEB申請

厚労省のウェブサイト「コロナワクチンナビ」で、接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届」を提出してください。

接種を受ける市町村への届け出が必要ない場合

下記の場合は、市町村への届出を省略できます。
接種を行う医療機関等が所在する市町村にお問い合わせください。

  • 優先接種の対象となる医療従事者等や高齢者施設等の従事者
  • 入院・入所者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留又は留置されている者、受刑者 等

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ファクス:0438-25-1350
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