軽自動車税(種別割)の新規減免申請手続きは郵送でも可能です
令和4年度の減免申請受付は終了しました
令和4年度の軽自動車税(種別割)の減免申請受付は、5月31日(火曜日)をもって終了しました。
お知らせ
新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の感染拡大防止と予防のため、減免申請の手続き方法を、従来の窓口による直接申請に加えて、郵送(身体障害等理由の場合はレターパックプラス利用のみ)でも申請可能とします。
身体障害等理由による減免申請手続きについて
自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)に係る身体障害等を理由とする減免は、対象となる身体障害者等一人につき1台に限って減免を受けることができる制度です。
そのため本市では、登録車(普通車)の自動車税の減免を取り扱う県税事務所と協力して減免対象車両を把握するために、身体障害者手帳等に該当車両の標識番号等を記載し、その決定が確認できるように押印処理をしています。
これまで身体障害等を理由とする軽自動車税(種別割)の新規減免申請については、この押印処理を行うため市役所朝日庁舎にご来庁いただく方法のみで受付を行ってきました。
しかし、新型コロナウィルス(COVID-19)感染症の感染拡大に伴い、障害を有する申請者ご本人・ご家族の安全に配慮するため、「レターパックプラス」利用による身体障害者手帳等への押印処理を行い、ご来庁いただかなくても新規減免申請を行っていただける方法を選択できることとします。
申請受付期間
納税通知書が届いてから令和4年5月31日(火曜)まで(レターパックプラス利用による申請は5月31日消印有効)
例年、申請受付初日から1週間程度と最終日は申請窓口が大変混雑します。ご来庁による申請の場合は、なるべくこの混雑期間以外にお越しいただくことをお勧めします。
直接来庁せずに申請書類等を郵送する場合
(郵送方法は、レターパックプラス利用に限ります)
準備するもの
1. レターパックプラス(レターパックライトは不可)を2通購入する。
2. 下記ファイル「軽自動車税(種別割)減免申請書」をダウンロードし、必要事項を記入する。
3. 市あてに送付するレターパックプラス(レターパックライトは不可)に必要書類等を封入する。
封入するもの
・身体障害者手帳等の返送先の住所、あて名等を記載した、レターパックプラス(レターパックライトは不可)
・ 必要事項を記入した軽自動車税(種別割)減免申請書(その2)
・添付書類
・自動車検査証、自動車検査済証または標識交付証明書(原付バイクの場合)のコピー
・運転者の運転免許証のコピー(両面とも)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の原本(押印処理します。)
※精神保健福祉手帳の場合は、自立支援医療受給者証のコピー
・納税通知書(5月上旬発送予定、なくても申請可)
※納税通知書は支払える形でお手元に届きますが、お支払いしてしまうと減免は受けられなくなりますので、必ずそのままの状態で送付してください。
送り先
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所市民税課諸税係 あて
その他
減免決定した身体障害者手帳等は、「軽自動車(種別割)減免申請済み」を押印のうえ、返信用のレターパックプラスで返送します。
ご注意事項
・ レターパックプラスは、往復分とも減免申請される方が用意してください。
・ レターパックライトは対面受取りでないため、この申請には利用できません。
・レターパックプラス利用による申請では、2週間程度身体障害者手帳等を市民税課にお預けいただくことになります。他の申請等で身体障害者手帳等が必要となった場合でも、軽自動車税(種別割)減免申請の手続きが完了するまでは、お返しできません のであらかじめご承知ください。
・必要書類等に不足があった場合、減免は受けられなくなる可能性がありますのでご注意ください。
・障害の区分及び等級によっては減免対象外となる可能性がありますので、下記リンク先にて確認してください。また、軽自動車を所有しているのが障害者本人ではなく、親族の場合、生計を一にしていることが条件となりますので、ご注意ください。
構造が専ら身体障害者等の利用のためのものである軽自動車による減免申請手続きについて
自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)に係る軽自動車の構造等を理由とする減免は、対象となる軽自動車等を所有していれば減免を受けることができる制度です。
これにつきましても、郵送で申請可能となっております。身体障害者等理由の減免申請と異なり、身体障害者手帳が必要ありませんので、レターパックプラス利用は不要です。しかし、個人情報を取り扱いますので、書留での送付を推奨いたします。
申請受付期間
納税通知書が届いてから令和4年5月31日(火曜)まで(郵送利用による申請は5月31日消印有効)
例年、申請受付初日から1週間程度と最終日は申請窓口が大変混雑します。ご来庁による申請の場合は、なるべくこの混雑期間以外にお越しいただくことをお勧めします。
直接来庁せずに申請書類等を郵送する場合
封入するもの
・ 必要事項を記入した軽自動車税(種別割)減免申請書(その1)
・添付書類
・自動車検査証、自動車検査済証または標識交付証明書(原付バイクの場合)のコピー
※車検証で構造が確認できない場合(車検証上の車体の形状欄に車いす移動車と記載がない)は、構造とナンバーが確認できる写真等
・納税通知書(5月上旬発送予定、なくても申請可)
※納税通知書は支払える形でお手元に届きますが、お支払いしてしまうと減免は受けられなくなりますので、必ずそのままの状態で送付してください。
送り先
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所市民税課諸税係 あて
ご注意事項
・必要書類等に不足があった場合、減免は受けられなくなる可能性がありますのでご注意ください。
公益のために法人が直接専用する軽自動車等による減免申請について
自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)に係る法人が直接専用する軽自動車等を理由とする減免は、対象となる軽自動車等を所有していれば減免を受けることができる制度です。
これにつきましても、構造減免と同様、郵送で申請可能となっております。
申請受付期間
納税通知書が届いてから令和4年5月31日(火曜)まで(郵送利用による申請は5月31日消印有効)
例年、申請受付初日から1週間程度と最終日は申請窓口が大変混雑します。ご来庁による申請の場合は、なるべくこの混雑期間以外にお越しいただくことをお勧めします。
直接来庁せずに申請書類等を郵送する場合
封入するもの
・ 必要事項を記入した軽自動車税(種別割)減免申請書(その1)
・添付書類
・自動車検査証、自動車検査済証または標識交付証明書(原付バイクの場合)のコピー
・納税通知書(5月上旬発送予定、なくても申請可)
※納税通知書は支払える形でお手元に届きますが、お支払いしてしまうと減免は受けられなくなりますので、必ずそのままの状態で送付してください。
・法人登記簿謄本および定款
※法人登記簿謄本は原本(取得日4月1日以降のもの)でお願いいたします。また、定款につきまして、コピーの場合はその原本に相違ない旨の証明(原本証明)を記載したうえで、送付してください。
送り先
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所市民税課諸税係 あて
ご注意事項
・必要書類等に不足があった場合、減免は受けられなくなる可能性がありますのでご注意ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収、法人市民税) 電話:0438-23-8574
市民税係(特別徴収) 電話:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等) 電話:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。