新型コロナウイルス感染症に係る各種給付金等の課税上の取り扱いについて

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ページ番号1007938  更新日 令和3年8月20日

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 国や地方公共団体より事業者や住民に対して支給された給付金、助成金、協力金等(商品券などの金銭以外の経済的利益も含む。)は、個別の給付金の事実関係によって、次のとおり課税関係が異なります。

給付金等の課税・非課税の区分

非課税対象となるもの

(1)給付金等の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

(2)その給付金等が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの

  • 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
  • 心身又は資産に与えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

 

課税対象となるもの

(1)事業所得等に区分されるもの

事業に関連して支給される給付金等(【例】事業者の収入が減少したことに対する補償や、支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的として支給するものなど)
注:保証金の支払額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。
また、支払賃金などの必要経費を補填するものは、支出そのものが必要経費になります。

(2)一時所得に区分されるもの

事業に関連せず、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される給付金等
注:一時所得について、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることからほかの一時所得とされる金額の合計額が50万円を超えない限り、課税対象にはなりません。

(3)雑所得に区分されるもの

上記(1)・(2)に該当しない助成金
注:一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされていますが、市県民税の申告は必要となります。

国等から支給された給付金等の取り扱いについて(例示)

非課税対象となるもの

給付金等の名称

根拠

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

雇用保険臨時特例法7条

新型コロナウイルス感染症対応休業給付金 雇用保険臨時特例法7条
特別定額給付金 新型コロナ税特法4条1号
子育て世帯への臨時特別給付金

新型コロナ税特法4条2号

学生支援緊急給付金

所得税法9条1項15号

低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

所得税法9条1項17号

新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 所得税法9条1項17号
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券 所得税法9条1項17号
東京都のベビーシッター利用支援事業における助成 所得税法9条1項17号

課税対象となるもの

給付金等の名称

所得の種類

持続化給付金(事業所得者向け)

事業所得

家賃支援給付金 事業所得
農林漁業者への経営継続補助金 事業所得
文化芸術・スポーツ活動の継続支援 事業所得
東京都の感染拡大防止協力金 事業所得
雇用調整助成金 事業所得
小学校休業等対応助成金 事業所得
小学校休業等対応支援金 事業所得
持続化給付金(給与所得者向け)

一時所得

持続化給付金(雑所得者向け)

雑所得

木更津市独自の各種給付金等の取り扱いについて(例示)

非課税対象となるもの

給付金等の名称

根拠

木更津市子育て世帯への臨時特別給付金

所得税法9条1項17号(注)

木更津市子育て応援臨時特別給付金 所得税法9条1項17号(注)

木更津市ひとり親家庭等応援臨時特別給付金

所得税法9条1項17号(注)

木更津市妊婦等応援臨時特別給付金

所得税法9条1項17号(注)

注:新型コロナウイルス感染症による、心労を見舞うための給付金のため

課税対象となるもの

給付金等の名称

所得の種類

根拠

木更津市地域の元気応援給付金(農林業者向け)

事業所得

所得税法施行令94(1)二、

所得税法施行令30三括弧書

木更津市地域の元気応援給付金(漁業者向け)

事業所得

所得税法施行令94(1)二、

所得税法施行令30三括弧書

木更津市地域の元気応援給付金(中小企業者向け)

事業所得

所得税法施行令94(1)二、

所得税法施行令30三括弧書

木更津市中小企業感染症対策支援金

事業所得

所得税法施行令94(1)二、

所得税法施行令30三括弧書

国税庁ホームページに、各種給付金等に関する取扱いについて記載があります。以下リンクより、「所得税に関する取扱い 問9 個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」の項目をご覧ください。

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千葉県木更津市朝日3-10-19
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