新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱い

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ページ番号1009170  更新日 令和2年4月20日

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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて

国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」)が交付されている国民健康保険加入者へ

新型コロナウイルス対策として、以下の条件にあてはまる場合は、資格証明書による受診であっても、一般の保険証と同様に3割(または2割)の負担で受診できます。

新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがあり、帰国者・接触者相談センターに相談のうえ、

  •  帰国者・接触者外来を設置している医療機関を受診する場合
  •  帰国者・接触者外来で交付された処方箋に基づき保険薬局で薬などの処置を受ける場合

この取り扱いを受けるにあたり、事前の申請などは必要ありません。現在お持ちの資格証明書を提示して受診してください。
※この取り扱いは、「帰国者・接触者外来」の受診等に限ったものであり、上記の条件にあてはまらない受診は、通常どおり全額自己負担となります。また、この取り扱いは、3月受診分から適用します。

資格証明書による受診に関するお問い合わせ

木更津市役所
保険年金課 国保給付係
電話番号:0438-23-7014

帰国者・接触者相談センターにご相談いただく目安および連絡先

医療機関の帰国者・接触者外来での受診について

受診の必要がある場合、帰国者・接触者相談センターで勧められた医療機関に事前電話連絡のうえ、受診してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係 電話:0438-23-7014
国保賦課係 電話:0438-23-7046
年金係 電話:0438-23-7059
後期高齢者医療係 電話:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。