骨髄移植・ドナー支援事業
骨髄移植ドナー支援事業奨励金のご案内
木更津市では、骨髄・末梢血幹細胞の移植の推進を図るため、骨髄等の提供者(ドナー)とドナーを雇用する事業者に奨励金を交付する「骨髄移植におけるドナー支援事業」を平成30年4月1日から開始しました。
対象者
提供者(ドナー)
次の条件のいずれにも該当する方
- 日本骨髄バンクを介して骨髄又は末梢血幹細胞の提供を完了している方。
- 骨髄等の提供を完了した日に、木更津市に住民登録のある方。
- 他の地方公共団体から、奨励金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない方。
- 市税の滞納がない方。
事業者
次の条件のいずれにも該当する事業者(国・地方公共団体・独立行政法人、個人事業主を除く。)
- 上記ドナーが骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した日に勤務する事業所が国内にあり、骨髄等の提供に必要な検査、入院等のための特別休暇をドナーに与えている事業者。
- 特別休暇を与えたドナーについて、他の地方公共団体から、奨励金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない事業者。
- 市税の滞納がない事業者。
奨励金の額
ドナー
1日につき、2万円(上限 14万円)
骨髄等の移植のための通院・入院に要した日数に応じて奨励金を交付します。
事業者
1日につき、1万円(上限 7万円)
骨髄等の移植のための通院・入院のためドナーに与えた特別休暇の日数に応じて奨励金を交付します。
申請に必要な書類
ドナー
「骨髄等の移植におけるドナー支援事業奨励金交付申請書(個人用)」
添付書類
- 住民票の写し
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことその他通院等の日数を証明する書類
申請書様式
事業者
「骨髄等の移植におけるドナー支援事業奨励金交付申請書(事業者用)」
添付書類
- ドナーに係る骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことその他通院等の日数を証明する書類
- ドナーに係る住民票の写し
- ドナーとの雇用関係を確認できる書類
- ドナー特別休暇制度を確認できる書類
- ドナーが取得したドナー特別休暇の日数を確認できる書類
- 市税の滞納がないことを確認できる書類
※ 1.及び2.については、ドナーが申請書を提出している場合は省略することができます。
申請書様式
申請期限
ドナーとなった方が骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した日の翌日から起算して1年以内。
ドナー登録するには
※ドナー登録や骨髄・末梢血幹細胞提供までの流れについては、日本骨髄バンクHP「ドナー登録をお考えの方へ」をご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康こども部 健康推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
母子保健係 電話:0438-23-1300
成人保健係 電話:0438-23-8376
電話:0438-23-8363
栄養歯科係 電話:0438-23-8379
予防係 電話:0438-38-6981
新型コロナウイルス感染症対策係 電話:0438-38-4876
ファクス:0438-25-1350
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