未熟児養育医療給付制度について
身体の発育が未熟なままで生まれた新生児が、適切な入院養育を受けられるように医療費を公費負担する制度です。
※世帯が納めている市町村民税額に応じて、一部自己負担金が生じます。
対象となる新生児
医師が入院養育が必要と認め、次の条件のいずれかを備える未熟児であること。
- 木更津市の住民基本台帳に記録されている未熟児
- その他特別な事情を有する未熟児
申請の窓口
子育て支援課 (木更津市役所 朝日庁舎)
※養育医療の給付の申請は、出生後なるべく早めに行ってください。
必要書類
- 指定医療機関の医師が記入した意見書
- 生まれたお子さんの健康保険証※
※健康保険の加入手続き中で保険証がすぐにご用意できない場合、健康保険の「資格証」でも受付いたします。ただし、保険証が出来上がり次第、その写しをご提出いただきます。 - 養育医療給付申請書
- 世帯調書
※3、4は保護者様に記入していただきます。
- 市町村民税額を証する書類(省略ができる場合があります。)
ご来庁いただく際には、以下のものもご一緒にお持ちください。
- 印鑑(スタンプ印でないもの)
- 個人番号カード等、世帯全員のマイナンバーの確認できる書類(省略できる場合があります。)
※1、3、4につきましては、当ホームページよりダウンロードいただけます。
給付の期間
原則、医師からの「養育医療意見書」に記載の診療予定期間のとおりです。
最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。
※退院後の通院や再入院は対象外となります。
養育医療券について
ご申請いただいた後、書類等の審査を行い、承認されると『養育医療券』を発行いたします。
ご自宅に郵送いたしますので、お子様の入院されている医療機関へご提出をお願いいたします。
なお、発行までおおよそ1週間~2週間ほどお時間をいただいております。
※養育医療券の有効期間を超え入院が必要な場合や、病院あるいは住所地等を変更する場合には別途手続きが必要となります。
助成について
未熟児の医療で保険対象のものを助成します。
お子さんの入院費用のうち、保険適用内のものについて助成いたします。
- 診療、薬剤又は資料材料の支給、医学的処置・手術及びその他治療、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護、移送 など
病院でのお支払いについて
次のようなものは養育医療制度の対象外となりますので、ご自身で病院にお支払いいただきます。
- 紙オムツ代、差額ベッド代、保険適用外のお薬、医療用器材 など
自己負担金について
世帯の納める市町村民税額によって自己負担金額が決定します。
なお、自己負担金は木更津市子ども医療費助成の対象となります。
自己負担額から木更津市子ども医療費助成金額を差し引いた額を納付書により納めていただきます。
指定養育医療機関
未熟児養育医療を受けることができるのは、全国の「指定養育医療機関」での治療に限られます。
千葉県内の指定養育医療機関一覧は下記をご覧ください。
県外の指定養育医療機関については、各自治体のホームページよりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康こども部 子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
こども家庭相談係 電話:0438-23-7249
こども政策係 電話:0438-23-7243
ファクス:0438-25-1350
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