特定事務受任者が戸籍・住民票等の証明を請求するとき

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ページ番号1010346  更新日 令和4年8月29日

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特定事務受任者が、下記の理由に該当し戸籍・住民票等が必要との申し出があり、かつ、当該請求理由が相当と認められる場合には戸籍・住民票等を交付することができます。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍・住民票等の記載事項を確認する必要がある。
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある。
  • 戸籍・住民票等の記載事項を利用する正当な理由がある。

必要書類

申請用紙

  • 所属会が発行する統一様式に職印を押したものをご用意ください。

注意事項

  • 住民票、戸籍の附票については原則、対象者のみのもので、基礎証明事項※のみが記載されたものを交付します。
  • 住民票の「続柄・世帯主」「本籍地・筆頭者」、戸籍の附票の「本籍地・筆頭者」の記載については請求の申し出があり(どのような手続き、どのような理由で使用するか等)、その申し出が相当と認められる場合に限り、記載することができます。
  • マイナンバーや住民票コード入りのものは交付できません。

※基礎証明事項
住民票:氏名(外国人の通称を含む)、生年月日、性別、住所、住民となった年月日、住所を定めた年月日、届出年月日及び前住所
戸籍の附票:氏名、生年月日、性別、住所、住定日

 

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住民記録第1係 電話:0438-23-7254
住民記録第2係 電話:0438-23-7253
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ファクス:0438-22-4631
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