社会保障・税・災害対策の手続で「マイナンバー」が必要になります
- 社会保障・税・災害対策の分野において、法律や条例に定められた手続で「マイナンバー(個人番号)」を使うようになります。順次、申請書類などに「個人番号」の記入欄が設けられますので、マイナンバー(個人番号)の記入について、ご協力をお願いします。
- マイナンバーを記入していただく際、マイナンバーとご本人であることの確認が必要となりますので、「本人確認書類」または「マイナンバーカード」をご用意ください。詳しくは「本人確認書類一覧」をご覧ください。
社会保障(年金・労働・医療・福祉)
- 年金の資格取得や確認、給付 など
(例)厚生年金の裁定請求の際に、年金事務所にマイナンバーを提示します。 - 雇用保険の資格取得や確認、給付 など
(例)勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票に記載します。
勤務先では、従業員やその扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票に記載して税務署などに提出します。 - ハローワークの事務 など
- 医療保険の保険料徴収 など
- 福祉分野の給付、生活保護 など
(例)毎年6月の児童手当の現況届の際に、市区町村にマイナンバーを提示します。
税
- 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載 など
(例)証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書に記載します。
金融機関では、顧客のマイナンバーを法定調書に記して、市役所や税務署に提出します。 - 税務当局の内部事務 など
災害対策
- 被災者生活再建支援金の支給 など
- 被災者台帳の作成事務 など
例えばこんなときに「マイナンバー(個人番号)」を使います
※政府広報オンライン資料。
木更津市が独自にマイナンバーを利用する事務
マイナンバー(個人番号)は法令等により利用できる事務が限定され、厳格な保護措置が定められていますが、マイナンバー法第9条第2項において、地方公共団体が条例に規定する事務はマイナンバーを利用することができるとされています。木更津市では、マイナンバーの独自利用にあたり、第三者の意見を求めるなど公平・公正性、利便性、安全性等の観点から検討し、以下の事務においてマイナンバーを独自に利用することとしました。
また、独自に利用する事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たし、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出を行った上で個人情報保護委員会に承認された事務は、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。木更津市では、以下の「情報連携」欄に「○」のある事務で届出を行い、個人情報保護委員会から承認を受けています。
マイナンバーを利用する事務及び利用する特定個人情報等を規定した条例
マイナンバーを独自に利用する事務と概要等
木更津市子ども医療費助成規則による子ども医療費の助成に関する事務
執行機関:市長
事務の根拠となる規定:
情報連携:○
情報連携に係る届出番号:1
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてに基づき日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務
執行機関:市長
事務の根拠となる規定:
情報連携:○
情報連携に係る届出番号:3
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務
執行機関:市長
事務の根拠となる規定:
-
木更津市地域生活支援事業施行規則 (PDF 263.6KB)
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木更津市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱 (PDF 418.9KB)
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木更津市移動支援事業実施要綱 (PDF 333.7KB)
-
木更津市訪問入浴サービス事業実施要綱 (PDF 243.5KB)
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木更津市日中一時支援事業実施要綱 (PDF 254.4KB)
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木更津市身体障害者用自動車改造費支給事業実施要綱 (PDF 219.4KB)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)抜粋 (PDF 122.1KB)
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)抜粋 (PDF 124.8KB)
-
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)抜粋 (PDF 109.4KB)
情報連携:○
情報連携に係る届出番号:4
木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例による重度心身障害者医療費の助成に関する事務
執行機関:市長
事務の根拠となる規定:
情報連携:○
情報連携に係る届出番号:5
木更津市精神障害者医療費の助成に関する条例による精神障害者医療費の助成に関する事務
執行機関:市長
事務の根拠となる規定:
情報連携:○
情報連携に係る届出番号:6
木更津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費等の助成に関する事務
執行機関:市長
事務の根拠となる規定:
情報連携:○
情報連携に係る届出番号:7 ※届出番号2から7に変更しました。
木更津市要保護及び準要保護児童生徒就学援助実施要綱による就学援助・奨励に関する事務
執行機関:教育委員会
事務の根拠となる規定:
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