第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用

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ページ番号1001687  更新日 平成31年1月30日

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第三者行為(交通事故等)による届出について

介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。

ただし、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなりますので、保険給付相当額を介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者へ請求することとなります。

保険者(木更津市)が加害者に請求するためには、その保険給付が事故を原因とするものであることを確認するため、被保険者(被害者)からの届出が必要となります。該当する場合は、次の書類をご提出ください。

提出書類

5.交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)(コピー可)
交通事故証明書が物件事故となっている場合は、併せて「人身事故証明書入手不能理由書」を添付してください。

6.すでに示談書が作成されている場合は、その示談書の写し

※すでに医療保険制度(国民健康保険など)へ同様の届出をされている場合は、医療保険制度への届出とは別に介護保険制度への届出が必要となります。

※平成28年4月1日より、第1号被保険者(65歳以上の方)は、市への届出が義務となりました。

第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について

※書類が提出されたのち、市は千葉県国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者・損害保険課会社等)と損害賠償の交渉を行います。

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福祉部 介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係 電話:0438-23-7163
介護認定給付係 電話:0438-23-7178
介護保険料係 電話:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
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