介護保険料

ツイッターでツイート
ラインでシェア

ページ番号1001693  更新日 令和5年6月2日

印刷大きな文字で印刷

介護保険は、介護の必要な方が安心して暮らせるよう社会全体で支え合う制度です。
介護が必要になったときに、誰もが安心してサービスが利用できるよう、介護保険料は必ず納めましょう。

介護保険の財源

介護保険は、国や県、市が負担する公費と、40歳以上の人が納める介護保険料を財源としています。
 ・公費50%(国25%、県12.5%、市12.5%)
 ・第1号被保険者(65歳以上の方)23%
 ・第2号被保険者(40歳から64歳までの方)27%
※第2号被保険者の方の介護保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。
 保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なりますので、詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせ下さい。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について(令和3年度~令和5年度)

介護保険料の基準額(年額66,900円)=木更津市で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分23%÷木更津市の65歳以上の方の人数

 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに策定される介護保険事業計画の計画期間(3年間)の介護サービスにかかる費用をもとに算出し、一人あたりの平均的な保険料額(基準額)を決定しています。
 令和3年度から令和5年度までの第8期介護保険事業計画では、中間所得層となる第6段階から第9段階において、第7期計画の第6段階を2分割してさらにきめ細かい保険料設定にするとともに、介護給付費準備基金から4億円の取り崩しを行い、介護保険料の上昇をできるだけ押さえるよう努めました。
 また、市民税非課税世帯である所得段階が第1段階から第3段階の介護保険料は、公費による負担軽減強化が実施されたことから、一定の割合が軽減され、減額になっています。
 

 

木更津市の介護保険料は次の表のとおりです

 

令和3年度~令和5年度 介護保険料額

所得段階

対象者

保険料率

保険料
(年額)

第1段階

生活保護を受けている人、世帯全員が市民税非課税

で老齢福祉年金を受けている人、世帯全員が市民税

非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額を

合わせて80万円以下の人

 
基準額×0.28


18,700円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額

と合計所得金額を合わせて80万円を超え120万円

以下の人

  ※
基準額×0.48


32,100円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額

と合計所得金額を合わせて120万円を超える人

  ※
基準額×0.70


46,800円

第4段階

市民税課税者がいる世帯で、本人が市民税非課税及び

前年の課税年金収入額と合計所得金額を合わせて

80万円以下の人

基準額×0.90

60,200円

第5段階

市民税課税者がいる世帯で、本人が市民税非課税及び

前年の課税年金収入額と合計所得金額を合わせて

80万円を超える人

基準額

66,900円

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が80万円

未満の人

基準額×1.15

77,000円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が80万円

以上125万円未満の人

基準額×1.17

78,300円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円

以上200万円未満の人

基準額×1.26

84,300円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円

以上300万円未満の人

基準額×1.48

99,100円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円

以上400万円未満の人

基準額×1.70

113,800円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円

以上500万円未満の人

基準額×2.00

133,900円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円

以上600万円未満の人

基準額×2.10

140,600円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円

以上900万円未満の人

基準額×2.20

147,300円

第14段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円

以上の人

基準額×2.30

154,000円

第1段階から第3段階は、公費による介護保険料の負担軽減強化が実施され、一定の割合で、保険料率及び年額保険料が減額になっています。

 表中の「合計所得金額」について

  1. 災害や土地収用など、原因が本人にない場合の土地の売却による収入が所得とみなされないよう、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額を用います。
  2. 市民税非課税の被保険者について、合計所得金額から年金収入にかかる所得を差し引いた金額を用います。

 年度の途中から該当になる方は、次のとおり月割りで計算されます。

  1. 65歳に到達した方(「誕生日の前日がある月」から賦課されます。)
  2. 転入した方(「転入日がある月」から賦課されます。)

納める方法は二通りあります

年金からの差し引き・・・特別徴収

対象となるのは
老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
※ただし、老齢福祉年金などについては、年金から差し引く対象となりません。

納め方
年6回の年金支給時に介護保険料が、あらかじめ年金から差し引かれることで、納付となります。

仮徴収

4月、6月、8月

その年度の介護保険料が確定していないため、4月・6月は暫定的に前年度の2月と同じ額の保険料を納めます。8月に特別徴収される金額は変更になる場合があります。

本徴収

10月、12月、2月

確定した介護保険料(年額)から仮徴収(4月、6月、8月)で差し引いた額の残りの額を、3回に分けて納めます。

ご自分が納付書で・・・普通徴収

対象となるのは
老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方

納め方
被保険者あてにお送りする納付書で、期限までに、金融機関または市役所介護保険課で納めます。

口座振替が便利です
手続きは「通帳・印鑑(通帳の届け印)・納付書」を持って、金融機関でお申し込みください。
また、市役所 収税対策室では、印鑑不要で口座振替の申込みができる「ペイジー口座振替受付サービス」を開始しました。(一部利用できない金融機関あり)

こんなときは普通徴収になります。

年金の額が18万円以上の方でも、次のような場合は一時的に納付書で納めることとなります。

  • 年度の途中で65歳になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 申告の修正などで、介護保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合 など

介護保険料の徴収猶予及び減免について

災害(震災・風水害・火災など)や世帯の主たる生計者の失業など、特別な事情により一時的に介護保険料の納付が困難なときは、徴収猶予や減免を受けられることがあります。申請条件、申請期限などの詳しい内容はご相談ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者(65歳以上の被保険者)の令和4年度の介護保険料の減免は終了しました。(令和5年度分の実施はありません。)

介護保険料を滞納すると・・・

 介護保険料は介護保険制度を運営するための大切な財源です。
 介護サービス利用料の自己負担は通常1割または2割(一定以上の所得者は3割)ですが、災害など特別の事情がないのに介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて次のとおり保険給付が制限されることがあります。

  • 1年以上滞納すると・・
    サービスを利用して支払う「利用料」をいったん全額自己負担し、市に申請をして保険給付分の払い戻しを受ける「償還払い」になります。
  • 1年6ヶ月以上滞納すると・・
    「償還払い」になった保険給付分の一部または全部が差し止めになります。
  • 2年以上滞納すると・・
    利用料の自己負担が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

 

関連情報

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係 電話:0438-23-7163
介護認定給付係 電話:0438-23-7178
介護保険料係 電話:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。