受領委任払い制度

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ページ番号1001707  更新日 令和5年9月20日

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福祉用具購入費・住宅改修費については、「償還払い」又は「受領委任払い」どちらか選ぶことができます。
償還払いとは、福祉用具購入費や住宅改修費を利用者にいったん全額支払いいただき、その後に、市に申請して9割、8割又は7割分の支払いを受けることです。
受領委任払いとは、保険給付対象の1割、2割又は3割分を利用者が事業者に支払い、保険給付対象の9割、8割又は7割分を利用者からの委任に基づき市が事業者に支払う制度です。

「償還払い」は、いったん費用の全額を事業者に支払うため、一時的な負担が大きくなる場合があります。
「受領委任払い」は、利用者の支払いを1割、2割又は3割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。

制度を利用するにあたって

  • 被保険者は申請(住宅改修は工事前の事前の申請)時点で、要介護・要支援認定を受けていること。
  • 受領委任払いを利用するためには、あらかじめ市に登録をした事業者の中から選択し、利用してください。
  • 申請後の支給方法の変更はできません。

なお、償還払いは従来どおりご利用いただけます。

事業者向けのページは次の内部リンクをご覧ください。

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