東日本大震災で被災された方への介護保険料等の減免について

ツイッターでツイート
ラインでシェア

ページ番号1003451  更新日 令和5年1月31日

印刷大きな文字で印刷

平成23年3月11日に発生した東日本大震災で被災された皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

震災発生時、東京電力福島原発事故による避難指示区域等に居住しており、震災発生後、木更津市へ転入された方の介護保険料等の免除申請を受け付けております。

  • 対象者:介護保険被保険者(第1号被保険者)
  • 要件:震災発生時、東京電力福島原発事故による避難指示区域等(警戒区域、計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点として設定されている地域)に居住しており、震災発生後、木更津市へ転入された方

ただし、以下の方を除きます。

  • 被災証明書を持たない新規転入者
  • 被災された方のうち、帰還困難区域以外の上位所得者層の方(上位所得者層とは、被保険者個人の合計所得金額が633万円以上の方)

東日本大震災で被災された方への介護保険料及び利用者負担の特例減免措置の見直しについて

東日本大震災の被災者の方の介護保険料及び利用者負担の見直しについては、令和5年度(令和5年4月)から段階的な見直しを行います。

1 見直し対象者となる方

東日本大震災が生じた日に旧避難指示区域等に住所を有していた被保険者の方。
※令和5年度の見直しは、平成29年4月以前に避難指示区域等の指定が解除された地域にお住まいの皆様が対象です。

2 見直し内容

特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施します。

  • 震災当時に住所を有していた地域により下記の順で見直しを実施します。

 (1)見直し開始年度においては、保険料の半額が引き続き減免されます。

 (2)見直し開始年度の次年度においては、保険料の減免措置が終了します。

 (3)見直し開始年度の翌々年度においては、利用者負担の減免措置が終了します。


     

各地域における特例減免措置の見直しが開始される年度

震災当時に住所を有していた地域(福島県内) 見直しが開始される年度
【平成26年までに解除された地域】
・広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部(旧緊急時避難準備区域)
・川内村の一部、田村市(旧緊急時避難準備区域及び旧避難指示解除準備区域)
・特定避難勧奨地点

令和5年度

【平成27年までに解除された地域】
・楢葉町の残り全域(旧避難指示解除準備区域)

令和6年度

【平成28年までに解除された地域】
・葛尾村の一部、南相馬市の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)
・川内村の残り全域(旧居住制限区域)

令和7年度

【平成29年までに解除された地域】
・飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、
 富岡町の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)

令和8年度

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係 電話:0438-23-7163
介護認定給付係 電話:0438-23-7178
介護保険料係 電話:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。